雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について
厚生労働省では、平成27年12月1日から施行された「ストレスチェック制度」から、雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成24年厚生労働省告示第357号。以下「ガイドライン」という。)に定める雇用管理に関する個人情報のうち健康情報の取扱について、ガイドラインに定める措置の実施等に加えて事業者が留意すべき事項を定めた通達、「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」を改正し、平成27年12月1日から適用することとしました。
事業場等関係者各位におかれましては、ストレスチェックの実施等に際して、労働者の健康情報が適正に取り扱われますよう、引き続き当該通達にご留意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314