事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針が公表されました。
[ストレスチェック制度の施行に伴い関連する労働者の健康管理等に関する4つの指針が改正されました。 ]
平成26 年6月に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26 年法律第82 号。)による労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)の改正により、平成27 年12 月1日から労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導の結果に基づく事後措置の実施が事業者の義務とされたところですが、同法の規定に基づき公表されている労働者の健康管理等に関する下記の4指針について、本日付けで所要の改正が行われ、平成27 年12 月1日から適用されることとなりました。
改正点は別紙1~4の新旧対照表のとおりであり、改正後の指針は別紙5~8のとおりです。
【改正された指針】
1 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63 年健康保持増進のための指針公示第1号)
2 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成8年健康診断結果措置指針公示第1号)
3 労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成18 年健康保持増進のための指針公示第3号)
4 労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導の結果に基づく事後措置の実施に関する指針(平成27 年心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号)
【資料】
別紙1:(PDF:173KB)事業場における労働者の健康保持増進のための指針 新旧対照表
別紙2: (PDF:175KB)健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 新旧対照表
別紙3: (PDF:234KB)労働者の心の健康の保持増進のための指針 新旧対照表
別紙4: (PDF:70KB)労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導の結果に基づく事後措置の実施に関する指針 新旧対照表
別紙5: (PDF:162KB)事業場における労働者の健康保持増進のための指針
別紙6: (PDF:151KB)健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
別紙7: (PDF:188KB)労働者の心の健康の保持増進のための指針
別紙8: (PDF:230KB)労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導の結果に基づく事後措置の実施に関する指針
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314