ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて健康障害防止措置が義務付けられました
ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則が改正されました。
施行・適用は平成27年11月1日からです。(一部経過措置があります)
内容等につきましては、通達、パンフレッ等を含め厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314