労働安全衛生規則の一部を改正する省令(足場からの墜落防止対策の強化関係)について
足場からの墜落・転落災害の防止につきましては、平成21年6月に労働安全衛生規則が改正され、足場、架設通路及び作業構台(以下「足場等」という。)の墜落防止措置等の見直しが行われたところですが、当該見直しに係る労働災害防止の効果等を検証し、必要な対策について更なる推進を図る必要があるとの観点から、専門家による「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」において、足場からの墜落・転落災害防止の検討が行われ、報告書が取りまとめられました。
厚生労働省では、当該報告書を踏まえ足場等からの墜落・転落に係る労働災害防止対策の強化を図るため、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第30号)を平成27年3月5日に公布し、平成27年7月1日から 施行することとしました。
改正省令のあらまし
○ 足場の組立て等の作業に係る業務に関する特別教育の追加
事業者が労働者に対して行わなければならない特別教育の対象業務に「足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上
又は堅固な床上での補助作業を除く。)」を追加
※施行(平成27年7月1日)の際現に「足場の組立て等に係る業務(地上又は堅固な床上での補助業務を除く。)」に従事している者
については、平成29年6月30日までの間は特別教育を要しない。
○ 足場における高さ2m以上の作業場所の作業床に係る墜落防止措置の充実
-
作業床の要件に、床材と建地との隙間を12cm未満とすることを追加
-
作業の必要上臨時に墜落防止設備を取り外す場合等の措置に、関係労働者以外の労働者の
立入禁止及び作業終了後の墜落防止設備の復旧を追加
※架設通路及び作業構台についても同様の措置を追加
○ 足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の充実
-
高さ5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業に係る墜落防止措置の対象を
高さ2m以上の構造の足場まで拡大する。 -
足場材の緊結等の作業を行うときは、 原則として、幅40cm以上の作業床の設置、安全帯
取付け設備等の設置及び安全帯を使用させる措置を講ずること
○ 鋼管足場に係る規定の見直し
規格に適合する鋼管足場のうち単管足場については、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に
相当する加重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重)が最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重
の 2分の1以下の荷重)を超えないときは、鋼管を2本組みとすることを要しないものとする。
○ 注文者の点検義務の充実
特定事業の仕事を自ら行う注文者(労働安全衛生法第31条に規定する注文者)の点検義務に、足場又は作業構台の組立て、
一部解体又は変更の後の点検を追加
パンフレット(PDF:1,162KB)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の概要(PDF:462KB)
特別教育関係
足場からの墜落防止のためのより一層の取組みのお願い
(足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について )
厚生労働省では、足場からの墜落・転落災害の一層の防止のため、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」(平成24年2月9日付け基安発0209第2号)を平成27年5月20日付け基安発0520第1号で改正しました。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314