高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令について
厚生労働省では、高圧室内業務及び潜水業務に関し、呼吸用ガスとして窒素及びヘリウムを含む混合ガス等の使用、酸素減圧の実施等の技術の進展等があったことから、これに対応するため、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)を改正することとし、併せて、体内に蓄積されたガスの値を算出等する際に必要となる計算等を、新たに厚生労働大臣が定める告示としてまとめて規定し、平成26年12月1日に高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第132号)と、高気圧作業安全衛生規則第8条第2項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等(平成26年厚生労働省告示第457号)が公布及び告示され、平成27年4月1日から施行及び適用されることとなりました。
改正高圧則の主な変更点
1 作業計画の作成に関する措置
2 呼吸用ガス分圧の使用制限
3 酸素ばく露量の制限
4 減圧停止時間に関する規制の見直し
5 その他
概要 リーフレット
- 高圧作業安全衛生規則則の一部を改正する省令の新旧対照表
- 高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(施行通達)
- 高気圧作業安全衛生規則改正検討会報告書 (厚生労働省ホームページ)
(減圧停止時間等の計算式が記載されています。)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314