厚生労働省 静岡労働局

 

 

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高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令について

 

 厚生労働省では、高圧室内業務及び潜水業務に関し、呼吸用ガスとして窒素及びヘリウムを含む混合ガス等の使用、酸素減圧の実施等の技術の進展等があったことから、これに対応するため、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)を改正することとし、併せて、体内に蓄積されたガスの値を算出等する際に必要となる計算等を、新たに厚生労働大臣が定める告示としてまとめて規定し、平成26年12月1日に高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第132号)と、高気圧作業安全衛生規則第8条第2項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等(平成26年厚生労働省告示第457号)が公布及び告示され、平成27年4月1日から施行及び適用されることとなりました。

 

改正高圧則の主な変更点

1 作業計画の作成に関する措置                            

2 呼吸用ガス分圧の使用制限

3 酸素ばく露量の制限

4 減圧停止時間に関する規制の見直し

5 その他 

             概要                       リーフレット

 高圧則改正の概要1.png改正高圧則リーフレット.png

 

 

     (減圧停止時間等の計算式が記載されています。) 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314

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