有機溶剤を取り扱う事業者の皆さまへ:平成27年1月1日から応急処置に関して掲示内容が一部変わります
事業者は、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第24条第1項において、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、(1)有機溶剤の人体に及ぼす作用、(2)有機溶剤等の取扱い上の注意事項、(3)有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置など有機溶剤等使用の注意事項について、労働者が見やすい場所に掲示しなければならないとなっていて、その内容及び掲示方法は、同条第2項に基づき、「有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件」(昭和47年労働省告示123号)に定められています。
今般、厚生労働省では日本救急医療財団及び日本蘇生協議会(JRC)で構成するガイドライン作成合同委員会が作製した「JRC(日本蘇生協議会)蘇生ガイドライン2010」等の知見を踏まえ、当該告示の上記(3)の内容について下記のとおり改定を行いました。
適用日:平成27年1月1日
リーフレット [213KB]
有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について掲示すべき内容 | |
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改正前 | 改正後 |
中毒がかかった者を直ちに通風のよい場所に移し、速やかに衛生管理者その他の衛生管理を担当する者に連絡すること。 | |
中毒にかかった者の頭を低くして横向き又は仰向きに寝かせ、身体の保温に務めること。 | 中毒にかかった者を横向きに寝かせ、気道を確保した状態※で、身体の保温に勤めること。 |
中毒にかかった者が意識を失っている場合は、口中の異物を取り除くこと。 | 中毒にかかった者が意識を失っている場合は、消防機関への通報を行うこと。 |
中毒にかかった者の呼吸が止まった場合は、速やかに人工呼吸を行うこと。 | 中毒にかかった者の呼吸が止まった場合や正常でない場合は、速やかに仰向きにして心肺そ生を行うこと。 |
※回復体位
横向きに寝かせて、できるだけ気道を広げた状態にする。膝を軽く曲げ、
下側の腕は体の前に伸ばし、上腕の腕を曲げて、その手の甲に顔をのせる。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314