労働安全衛生法関係手数料及び作業環境測定施行令の一部を改正する政令のについて
労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定施行令の改正により、平成26年10月1日から労働安全コンサルタント
及び労働衛生コンサルタント並びに作業環境測定士の手数料が次のとおりとなりました。
登録に係る事務につきましては、現在、労働安全衛生法第85条の2及び作業環境測定法第32条の2により、公益財団法人安全衛生技術試験協会が指定登録機関として指定されています。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314