労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の改正について
厚生労働省では、厚生労働省で設置している「化学物質のリスク評価検討会」においてリスクが高いとされた 、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)及び発がんのおそれがある有機溶剤(10物質)について、「化学物質による健康障害防止措置に係る検討会」において、具体的な健康障害防止措置の検討が行われ、その結果が取りまとめられたことを踏まえ、物質のリスクの程度に応じた労働者の健康障害防止対策について取りまとめ、平成26年1月29日付けで都道府県労働局長あてに通達を発すると共に、関係事業者団体に対して傘下会員事業者への周知等の要請を行っていたところですが、これらの物質に係る規制について主に特定化学物質障害予防規則の措置対象物質とすることとし、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令が平成26年8月20日に、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が平成26年8月25日に公布され、平成26年11月1日から施行されることとなりました。
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改正の概要[PDF:311KB]
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官報政令
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官報省令
厚生労働省のホームページでは関係通達、パンフレット等について随時掲載することとしています。
対象物質
・ ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
(有機溶剤10物質)
・ クロロホルム
・ 四塩化炭素
・ 1,4-ジオキサン
・ 1,2-ジクロルエタン(1,2-ジクロロエタン)
・ ジクロルメタン( ジクロロメタン)
・ スチレン
・ 1,1,2,2-テトラクロルエタン( 1,1,2,2-テトラクロロエタン)
・ テトラクロルエチレン( テトラクロロエチレン)
・ トリクロルエチレン( トリクロロエチレン)
・ メチルイソブチルケトン
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314