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機械、機械集材装置等に係る労働安全衛生規則の改正

林業現場においては、伐木、造材、集材等の作業を行う機械(車両系木材伐出機械)が用いられており、近年、車両系木材伐出機械の多様化・高度化が進められてきています。こうした中、車両系木材伐出機械を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が増加し、年間60件程度発生している一方で、その特性に応じた労働災害防止措置は設けられていませんでした。そこで、車両系木材伐出機械等による労働災害の防止を図るために必要な措置が規定されました。

改正の内容の概要は以下のとおりですが、詳細はパンフレットを御覧ください。

 

 

ハーベスタ.png フォワーダ.png集材ウインチ.png

        例 伐木等機械           例  走行集材機械                例 架線集材機

 

 

 

 簡易架線.png機械集材装置.png

 

    例 簡易架線集材装置                         例  機械集材装置

 

改正の内容

 

◎:新設(一部改正を含む) ○:既存

 伐木等

  機械

 走行集材

  機械

 架線集

 材機械

 簡易架線集

  材装置

 機械集材

  装置等

 (1) 機械・装置による作業での危険防止

一般的な措置(ヘッドガード等の設置、地形等の調査、作業計画の作成、最大使用荷重等の厳守、制動装置等の点検と補修、作業指揮者他)

車両の転倒、逸走等の防止(制限速度の設定、幅員の確保等、運転位置から離脱する時の逸走防止(※) 他)

(※のみ)

(※のみ)

機械との接触、飛来落下等の防止(危険箇所への立入禁止、運転席の防護柵等、運転中の離脱の禁止他)

伐木作業及び造材作業での危険の防止

車両の走行による集材作業での危険の防止(走行時の荷台への乗車禁止、積載時の荷崩れ防止措置他)

 

ウインチによる作業での危険の防止(ワイヤロープの安全係数、不適格なワイヤロープの使用禁止、点検、合図)

 

 

集材装置による集材作業での危険の防止(制動装置等の設置基準、最大使用荷重等の表示、架線集材機械を集材機として用いる場合の措置他)

空中での運

搬の禁止

主索の検

定等

(2) 機械・装置の運転業務従事者に対する特別教育の実施

 学科6H

 実技6H

 学科6H

 実技6H

学科6H

実技6H

 学科6H

 実技6H

 

  施行日
  (1)平成26年6月1日
  (2)平成26年12月1日(労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育対象業務の追加)


 経過措置
  今般の改正により、車両系木材伐出機械並びに機械集材装置及び簡易架線集材装置の集材機については、機械の構造に係る

 規定(※) を新設する。
  これらの規定については、施行日の前日において
  (1)既に製造しているもの
  (2)現に存するものを使用する場合
   は、平成26年11月末日までの間は適用しないこととした。
   ※ 機械の構造に係る規定:原則として、前照灯、堅固なヘッドガード、原木等の飛来等による危険を防止するための設備

   (運転席の防護柵など)を備えること。

パンフレッ(PDF:1,060KB)

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 054-254-6314

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