第11回大阪地方労働審議会港湾労働部会議事録
1 日 時 平成24年3月9日(金) 9:00~10:45
2 場 所 大阪労働局 第二庁舎 18階 大会議室
3 出席者 公益委員 : 石田委員・坂西委員・谷岡委員・藤田委員
労働者側委員 : 佐野委員・三宅委員・佐藤委員・大野委員・横山委員
雇用主側委員 : 栗田委員・間口委員・中谷委員・小林委員
専門委員 : 近畿運輸局海事振興部貨物・港運課 國府課長(代理出席)
大阪府港湾局 正井次長(代理出席)
事務局 : 大阪労働局職業安定部職業対策課
川端課長・廣木課長補佐・五代儀係長・林班長・橋本係員
大阪港労働公共職業安定所
中野所長・生島課長
オブザーバー : (財)港湾労働安定協会大阪支部 石田支部長
4 議 題 (1)大阪港における港湾雇用安定等計画の取り組み状況について
(2)港湾労働者派遣制度の活用状況等について
(3)その他
5 議 事 以下のとおり
( 廣木補佐 )
皆様おはようございます。本日は年度末のお忙しい中、また朝早くから足元の悪い中、ご出席いただきましてありがとうございます。私、本日の司会を担当させていただきます、大阪労働局職業対策課課長補佐の廣木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。定刻となりましたので、ただいまより、第11回大阪地方労働審議会港湾労働部会を開催いたします。
開会にあたりまして、大阪労働局職業安定部職業対策課長の川端より、ご挨拶申し上げます。
( 川端課長 )
皆様、おはようございます。大阪労働局職業安定部職業対策課長の川端でございます。
第11回大阪地方労働審議会港湾労働部会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
本日ご出席の皆様方におかれましては、何かとご多忙のところ、本部会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
また、平素は大阪労働局の業務運営全般、とりわけ港湾労働行政の推進につきまして、格別のご支援とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
なお、本部会の開催日の決定にあたりましては、再三にわたる日程調整をお願いする形になりまして、皆様方には多大なご迷惑をおかけしましたことをこの場をお借りしまして深くお詫び申し上げます。どうも申し訳ございませんでした。
さて、最近の雇用失業情勢についてですが、先般発表されております大阪における平成24年1月内容でございますが、有効求人倍率は0.70倍となっておりまして昨年12月と比べますと0.01ポイント上昇という形になっております。
また、平成24年1月の近畿における完全失業率は5.3%と昨年12月と比べますと0.4ポイント悪化しておりまして、1年2か月ぶりのマイナスという形になっております。
このような形となっておりまして、一般的に申し上げますと、持ち直しの動きも見られるわけなんですが、雇用情勢は依然として厳しい状況となっております。
港湾を取り巻く状況につきましては、東日本大震災の影響によりまして、被災地の港湾につきましては深刻な被害を受けたところもございましたが、1年を経過するにあたり各港におきましては復旧に向けた取組みも行われていると、除々にその機能が回復している状況であるということをお聞きしているところでございます。
また、こちら阪神港におきましては、国際コンテナ戦略港湾に選定されて以降、国際競争力の強化に向けた取組みが進められているとお聞きしております。
昨年12月には、関西イノベーション国際戦略総合特区にも指定されまして、今後は規制緩和、あるいは税制、財政支援によりさらなる国際競争力の強化が期待されているところでございます。
このような状況ではございますが、私ども大阪労働局といたしましては、港湾労働行政の視点から今後の展開を注視するとともに、港湾雇用安定等計画に基づきまして、港湾労働者の雇用秩序の確立と維持に向けた取組みを継続して行ってまいる所存でございますのでどうぞよろしくお願いいたします。
なお、本日の議事内容でございますが、「大阪港における港湾雇用安定等計画の取り組み状況について」、次に「港湾労働者派遣制度の活用状況について」となってございます。
「港湾労働者派遣制度の活用状況について」は、財団法人港湾労働安定協会大阪支部長の石田様からご説明いただきます。
最後になりましたが、本日の部会におきまして、委員の皆様から忌憚のないご意見を賜りまして、今後の港湾労働行政に反映させて参りたいと考えておりますので、よろしくお願いを申しあげまして、簡単ではございますが、私のあいさつとさせていただきます。
どうぞ本日はよろしくお願いいたします。
( 廣木補佐 )
それでは、本日、ご出席いただいております委員の皆様のご紹介をさせていただきたいと思います。
初めに、公益代表委員ですが、皆様の向かって左側から席順でご紹介させていただきたいと思います。
坂西委員でございます。
谷岡委員でございます。
石田委員でございます。
藤田委員でございます。
続きまして労働者代表委員の方をご紹介させていただきます。皆様から向かって右側から順にご紹介させていただきます。佐野委員は少し遅れていらっしゃいますので、
三宅委員でございます。
佐藤委員でございます。
大野委員でございます。
横山委員でございます。
続きまして、雇用主代表委員をご紹介いたします。向かって左側からご紹介させていただきます。
栗田委員でございます。
間口委員でございます。
中谷委員でございます。
小林委員でございます。
続きまして専門委員でございますが、村山委員の代理といたしまして、近畿運輸局海事振興部貨物・港運課長の國府様にご出席いただいております。
井上委員の代理といたしまして、大阪府港湾局次長の正井様にご出席いただいております。
なお、公益代表委員の横見委員、今回より新たに就任いただいております雇用主代表委員の平岡委員並びに専門委員の丸岡委員につきましては、本日所用のため、欠席となっておりますので、ご了解いただきますようよろしくお願いいたします。
併せまして、本日は、財団法人 港湾労働安定協会大阪支部長の石田様にオブザーバーとしてご出席いただいております。
なお、事務局職員につきましては、お手元の「出席者名簿」で紹介に代えさせていただきたいと思います。
続きまして資格審査等でございますが、定足数につきましてご報告させていただきます。
本日の委員の出席状況につきましては、公益代表委員が4名、労働者代表委員が4名、雇用主代表委員が4名の計12名の委員のご出席を現時点でいただいておりますので、大阪地方労働審議会港湾労働部会運営規程並びに地方労働審議会令第8条第1項の規程によりまして、本部会が有効に成立していることをご報告申し上げます。
また、大阪地方労働審議会港湾労働部会運営規程第5条によりまして、本日の会議につきましては議事録の開示を含め原則全て公開となっており、大阪労働局のホームページに掲載することとしておりますので、併せてご報告申し上げます。
なお、ご発言につきましては、議事録作成の都合上、お手数でございますがマイクを通してご発言いただきますようよろしくご協力をお願いいたします。
それでは、この後の部会の議事運営につきましては、運営規定第4条に基づきまして石田部会長にお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
( 石田部会長 )
改めましておはようございます。
石田でございます。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
本日は、大阪港における港湾労働者の雇用の安定と福祉の増進という観点から、皆様方より忌憚のないご意見を頂戴しながら進めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議事に先立ちまして、大阪地方労働審議会港湾労働部会運営規程第6条第1項の規定による議事録の署名人を指名させていただきます。
公益代表委員からは、私石田が、労働者代表委員からは、三宅委員に、雇用主代表委員からは、栗田委員にそれぞれお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議事の方に入ります。
本日の議題は、「大阪港における港湾雇用安定等計画の取り組み状況について」、「港湾労働者派遣制度の活用状況等について」となっております。
まず、「大阪港における港湾雇用安定等計画の取り組み状況について」、事務局の方から説明していただきます。
ご意見・ご質問がございましたら、後ほど時間を設けておりますので、よろしくお願いします。
それでは、事務局からご説明をお願いします。
( 五代儀係長 )
職業対策課の五代儀でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、「大阪港における港湾雇用安定等計画の取り組み状況について」、大阪労働局説明資料(1)と説明資料(2)をもとにご説明させていただきます。
説明資料(1)は港湾雇用安定計画及び大阪港における取組状況を、説明資料(2)はその詳細資料でございます。合わせてご覧頂きますようお願いいたします。
委員の皆様には、郵送等によりまして本日の資料を事前にお配りしておりますが、内容に記載しております数字が、平成23年12月時点や平成24年1月時点などバラつきがございましたので、平成24年1月現在の内容に統一して、本日お手元にお配りしております。
説明資料(1)の港湾雇用安定等計画でございますが、現行の計画につきましては、平成21年度から平成25年度までの5カ年計画となっております。今年度は3年目にあたり、この計画における平成23年度の取り組み状況についてご説明いたしますが、内容によっては平成22年度の状況を記載しております。
それでは、大阪港における「港湾労働者の雇用の動向に関する事項」及び「雇用秩序の維持」を中心にご説明いたします。
説明資料(1)の左側が平成21年度から適用されている計画で、右側が平成23年度の大阪港における取組状況でございます。
1.計画の基本的な考え方といたしまして、(1)計画のねらい、(2)計画の背景と課題がございまして、2ページ目、3ページ目と続いております。
(3)計画の期間ですが、先程も申し上げました通り平成21年から平成25年までとなっております。
続いて「2 港湾労働者の雇用の動向に関する事項」でございます。
「(1)港湾運送量の動向」ですが、平成22年度における大阪港の船舶積卸量は9,300万トンでございます。平成21年度は7,200万トンで、リーマンショックの影響などにより前年度と比較して落ち込んでおりましたが、平成22年度は回復し増加に転じております。
続きまして、「(2)港湾労働者の雇用の動向」のイ「労働者数」についてでございます。
平成24年1月末時点の大阪港における常用港湾労働者数は6,124人となっておりまして、前年同月の5,887人と比較しまして4.0%程度増加しており、平成21年度以降連続の増加となっております。
説明資料(2)の資料1をご覧ください。港湾労働者数の推移を記載しております。これは各年度末、3月31日現在の数字でございます。
右側の合計欄をご覧いただきますと、平成21年度は4年ぶりに減少となりましたが、22年度は再び増加に転じて前年度より102人多い5,939人となっております。
先程申し上げましたとおり、平成24年1月末現在では6,124人ですので、今年度に入ってからも増加傾向は続いております。
次のページにございますが、資料2は六大港のデータでございます。
上段の常用港湾労働者数は、平成23年3月末現在の数字でございます。
東京港が4,547人、昨年同月が4,421人でございましたので、2.9%増となっております。
横浜港は7,543人で、昨年同月が7,357人ですので、2.5%の増でございます。
名古屋港は5,479人で、昨年同月が5,509人ですので、0.5%の減となっております。名古屋港は、昨年も1.75%減になっていましたので、2年連続減となっております。
大阪港は5,939人で、昨年同月が5,837人ですので、1.7%の増でございます。
神戸港は5,452人で、昨年同月が5,373人ですので、1.5%の増でございます。
関門港は2,926人で、昨年同月が3,299人ですので、11.3%の減となっております。関門港も、名古屋港と同様に2年連続減となっておりまして、3,000人を下回る結果となっております。
平成22年3月末の常用港湾労働者数は、東京港を除いて五大港でマイナスとなっておりましたが、平成23年3月末では全体でも、0.3%の増に転じているように、横浜港、大阪港、神戸港の3港が回復しており、その中で大阪港は横浜港に次いで常用港湾労働者数が多い状況でございます。
それでは説明資料(1)へ戻っていただきまして、3ページのロの就労状況でございます。
大阪港における港湾労働者の平成22年度月間平均就労延数は、平成21年度に比べ2.9%増加しておりまして、104,557人日となっております。
その内、常用港湾労働者の占める割合は99,6%となっております。
詳細につきましては、説明資料(2)にございますが、資料2の下段の六大港港湾労働者就労状況をご覧ください。
平成22年度の月平均、六大港の就労延日数の合計は549,548人日でございまして、平成21年度は543,965人日でしたので、前年度比1%の増となっております。
内訳として、常用労働者が533,233人日で、前年度比0.5%の増、派遣労働者が2,041人日で、前年度比25.1%の増、日雇労働者が14,274人日で、前年度比19.4%の増となっております。
大阪港につきましては、次のページの資料3をご覧ください。
上の表の大阪港港湾労働者就労状況表の中段あたり、網掛けの下のところですが、平成22年度月平均の状況をご覧ください。
平成22年度月平均就労延数104,557人日、そのうち常用労働者は、104,170人日、派遣労働者が、232人日、日雇労働者が、155人日で、その右側の網掛けの比率で見ますと、常用労働者が、99.6%、派遣労働者が、0.2%、日雇労働者が、0.1%となっております。
月別の就労延数ですが、表の左側に合計欄を記載しておりまして、カッコ内の数字は、対前年同月比の増減でございます。
平成22年度の就労延数は、前年度比2.9%の増でございます。
それぞれは、常用労働者が、前年度比2.8%の増、派遣労働者が、前年度比20.8%の増、日雇労働者が、前年度比30.2%の増となっておりますが、日雇労働者の平成23年度の状況を見ますと、平成24年1月までの前年同月時点で比較したところ、マイナス14.8%の減となっております。
就労延数につきましては、平成21年2月から22年4月まで15カ月連続でマイナスとなっていたのですが、平成22年5月以降は、対前年同月比で増加に転じております。
一番下の表は、月別の就労日数の推移を平成23年、22年、21年度別に折れ線グラフにしております。
ご覧のように、港湾労働者の就労日数は、月により波動性があることが窺えるところでございます。
ちなみに、1ページ戻りまして、資料2の下の表は、平成22年度の六大港の就労状況でございますが、平成22年度の就労形態の比率は、下段の右側ですが常用労働者が、97.0%、派遣労働者が、0.4%、日雇労働者は、2.6%となっておりまして、日雇労働者の割合は全国平均2.6%と比べまして、大阪港は0.1%と少ない状況になっております。
続きまして、説明資料1へ戻っていただきまして、4ページのニ.港湾労働者の年齢構成でございます。
平成23年3月末現在の数字でございますが、30歳未満が1,114人で、構成比は18.8%でございます。30歳以上40歳未満が1,700人で、構成比は28.6%、40歳以上50歳未満が1,621人で、構成比は27.3%、50歳以上が1,504人で、構成比は25.3%でございます。
対前年比では、40歳以上50歳未満で11.0%増と大きく増加しております。全体の平均年齢は41歳と前年度と変わっておりません。
詳細につきましては、説明資料2の資料4をご覧ください。
直近の平成24年1月末現在の事業の種類別の年齢構成のデータを付けておりますので参考にしてください。
次に、説明資料(1)に戻っていただきまして、4ページの3.労働力の需給の調整の目標、(1)労働力の需給の調整の目標に関する事項でございます。
港湾荷役作業につきましては、企業に雇用される常用港湾労働者によることが基本となります。
港湾労働の波動性に対応する企業外労働力といたしましては、港湾労働者派遣制度に基づいた、他の企業に雇用される常用港湾労働者の派遣による対応が原則とされておりまして、一層の徹底を図る事としております。
それでは、次のページの(2)労働力の需給の調整に関して講ずべき措置、イ、労働局及び公共職業安定所が講ずる措置、(イ)についてですが、雇用管理者研修会を11月16日に港湾労働安定協会主催で実施していただいているところですが、50名の参加がございました。
その中でお時間をいただきまして、港湾労働法遵守を中心に説明を行い遵法意識の高揚を図っております。
また、大阪港労働公共職業安定所において206社に対し訪問指導を行い、港湾労働法の法令遵守の徹底、制度の啓発・指導を行いました。
続いて、(ハ)直接雇用の日雇労働者問題への対応ですが、大阪港における平成22年度の関連事業への直接雇用の日雇労働者就労延数は、先程も申し上げましたが、合計で1,861人日でございまして、港湾労働者全体の就労延数の0.1%となっておりまして、名古屋港と同様に少ない状況になっております。
次に、(二)人付きリース問題への対応ですが、大阪港におきましては実態はございませんが、現場パトロール等において違法就労の防止を図って参ります。
それでは、6ページをご覧ください。
(ホ)の雇用秩序の維持でございますが、港湾労働法遵守強化旬間を毎年11月21日から30日に設定をしまして、港湾関係者の遵法意識の一層の高揚を図るとともに、各種の啓発事業を通じまして違法就労の防止に努めております。具体的には○印のところに記載しております。2つ目と3つ目の○印は先程申し上げましたが、大阪港労働公共職業安定所による事業所訪問指導延べ206社、パトロール68回、また関係行政機関で実施しております合同立入検査を6月24日、9月28日、2月24日に行っております。
労働者代表、雇用主代表、関係行政機関からなる港湾雇用秩序連絡会議を7月27日、11月2日に開催しまして、その委員による共同パトロールを8月10日、11月14日、11月17日に実施しております。
大阪港ワッペン委員会は11月8日、12月7日、27日に開催されまして、大阪港労働公共職業安定所が出席しておりますが、大阪港ワッペン委員会と連携を図りながらワッペン制度のなお一層の定着に向けて周知・啓発を行うこととしております。
詳細につきましては、説明資料(2)の資料5をご覧ください。
大阪港労働公共職業安定所による平成23年度の事業所訪問及びパトロールの実施状況について表にしております。訪問事業所数は、平成23年4月から24年1月まで206社で、11月は154社と突出しておりますが、港湾労働法遵守強化旬間の行事として実施しております。
パトロール回数につきましては68回、パトロールに対応する事業所数は217社、隻数は73隻となっております。
右側の港湾パトロールにおける指導状況ですが、ワッペン未貼付が2件、ヘルメット未着が3件となっております。
一番下の港湾労働法関係の重大違法事象の指導が1件となっております。
昨年11月14日に港湾雇用秩序連絡会議委員によります、共同パトロールを実施した際に違法事象が発見されておりますが、その対応結果につきまして、その他のところで報告させていただきたいと思います。
それでは、次のページの資料6ですが、平成23年度の港湾労働法遵守強化旬間行事の実施状況となっております。
実施項目といたしましては5点ございまして、1横断幕等による周知・啓発、2文書等による周知・啓発、3陸上・海上キャンペーン、4啓発会議等、5共同パトロールをそれぞれ実施して参りました。
詳細につきましては、記載のとおりでございます。
次のページの資料の7は、大阪港におけます、平成24年1月末現在の派遣許可事業所状況でございます。
派遣許可事業所数61事業所63業務、昨年度は60事業所62業務でございました。派遣登録者は2,025名となっております。
資料8は、大阪港・堺泉北港における海運貨物取扱トン数の推移を昭和41年から記載しております。
平成22年の取扱トン数はご覧のとおりとなっており、平成になってから最低水準だった21年より増加しております。
私からは以上でございます。
( 石田部会長 )
どうもありがとうございました。
続きまして、「港湾労働者派遣制度の活用状況等について」、港湾労働安定協会大阪支部の石田支部長の方からよろしくお願いいたします。
( 石田支部長 )
港湾労働安定協会大阪支部の石田でございます。
港湾労働者派遣制度の活用状況等についてご説明させていただきます。
資料といたしまして、財団法人港湾労働安定協会説明資料をお手元にお配りしております。資料に基づいてご説明させていただきます。
それでは、説明資料のP1、平成23年度主要業務取扱状況をご覧ください。
1番の港湾労働者派遣事業取扱状況について説明させていただきます。
この表につきましては、派遣先事業所から港湾労働者の派遣の申込があったあっ旋申込数と、このあっ旋申込に対して、港湾労働者の派遣が成立した派遣数、そして派遣不調数を平成21年度、22年度の年度計と23年度までの累計及び4月から1月の各月ごとの状況を掲載しております。
平成23年度の状況についてご説明させていただきます。
表の左側のあっ旋申込数をご覧ください。
月別状況でございますが、4月は470人、5月は376人、6月は461人、7月は520人、8月は435人、9月は312人、10月は409人、11月は338人、12月は532人、1月は430人という状況でございまして、1月までの累計は4,283人となっております。
荷役作業別の状況は、船内荷役作業は2,413人、沿岸荷役作業は472人、関連作業は1,398人となっております。
平成22年度の同月までの累計と比較しますと、人数で338人増、率で8.6%プラスと、前年度を少し上回っている状況でございます。
次に表の中側、あっ旋申込数に対する派遣数の月別状況は、4月は300人、5月は240人、6月は298人、7月は320人、8月は304人、9月は211人、10月は286人、11月は243人、12月は396人、1月は342人と、1月までの累計は2,940人となっております。
荷役作業別の状況は、船内荷役作業は2,413人、沿岸荷役作業は472人、関連作業は55人となっております。
平成22年度の同月までの累計と比較しますと、人数で571人増、率で24.1%プラスと、前年度を上回っている状況でございます。
下のグラフをご覧いただきたいと思いますが、21年度、22年度、23年度のあっ旋申込数・派遣成立数の月別の状況を比較したグラフとなっております。
棒グラフがあっ旋申込数、折れ線グラフが派遣成立数となっております。
棒グラフのあっ旋申込数、白抜きの棒グラフが23年度分でございまして、22年度と比較してみますと9月、11月で前年度を下回り、6月、12月、1月で前年度を大きく上回っています。
折れ線グラフの派遣成立数におきましても、あっ旋申込数と同様の状況となっております。
1の表に戻っていただきたいのですが、表の右側の派遣不調数の23年度の欄をご覧いただきますと、平成24年1月までの派遣不調数累計が2,904人と22年度と比較してみますと787人減、21.3%の減となっております。
以上で表1の説明を終わります。
次ページの表2、港湾労働者派遣日数別就労状況をご覧ください。
港湾労働者の派遣日数につきましては、1人1月あたり7日を超えないものと上限が定められております。
この表につきましては、港湾労働者が1か月に間に派遣就労した日数別に計上しております。
また、1か月に何人の方が派遣就労をされているかを見ますと、就労人数欄の二重カッコの数字が、月平均の派遣就労実人員となっております。
就労延人数の欄になりますが、21年度が104.3人、22年度が123.8人、23年度におきましては148.4人と、派遣成立数の増加に比例して派遣実人員も増えているところでございます。
次の3ページは六大港支部別取扱状況の速報でございます。
上の表が、派遣許可事業所と派遣対象労働者数となっております。下の表が派遣業務取扱状況です。
派遣業務取扱状況の中段23年度1月迄計をご覧ください。
あっ旋申込数を見ますと、六大港の合計が188,329人で22年度と比較しまして20,608人、率にして12.3%増となっております。
一方、右側の派遣成立数におきましても、六大港の合計が20,501人で22年度比較しまして453人、2.3%の増加となっております。
次に4ページでございますが、大阪港船内荷役取扱状況の表でございますが、これは、船内荷役協会さんから資料提供いただきまして掲載しており、船内荷役の隻数と口数を計上させていただいております。
平成23年4月から24年1月までの隻数につきましては7,307隻で、対前年同月比1.5%の減となっております。口数につきましては9,404口と対前年同月比1.6%増となっております。
また、船内荷役作業の革新船と在来船の割合でございますが、この表の真ん中の欄、23年度の欄を見て頂きますと、隻数が7,307隻で、口数が9,404口となっております。右側に革新船荷役の占有率ということで掲載させていただいております。
23年度におきましては、74.6%ということで、若干増加している状況でございます。
以上、簡単ではございますが、派遣制度の活用状況についての説明を終わらせていただきます。
( 石田部会長 )
どうもありがとうございました。
それでは、ただいま説明のありました2つの議題について、ご意見・ご質問がございましたらお願いいたします。
どなたからでもご自由によろしくお願いします。
( 三宅委員 )
年一回の会議で、何も言わんかったら大阪港は何も無い港やなあと思われたらいかんから、いつもいちゃもんつけてるような印象を与えますが、正直なところ報告させて頂きます。
少なくともこの資料5で頂いたところの港湾パトロールにおける指導状況、雇用秩序などの大阪港の安全委員会もひっくるめて、色々他も上がるんでしょうが、後で事業所の指導状況の中身、事業所名は要らないんですけども、どういう事があったのか説明をお願いしたいと思いますが、港湾労働法も事業法もですね、法律でありますからね、まともに行ったパトロールで、例えば違法と言われるものが発見される率が私は少ないと思います。
で、私たちなり、労働組合なり、事業者の皆さん方が隣近所を見るとですね、実態はですね、ここに出てくる数字ではないという事を私はまず認識しといて欲しいなというふうに思うんです。
ですから、少なくとも我々が昨年で重大な港湾運送事業法と、特にここで言われる港湾労働法の違反というものは、私たちが顛末書を取って改善状況をやったものが少なくとも2件あります。
港湾には、新たに倉庫なり物流施設を建設する場合には、事前協議制度というものがございまして、こういうものがですね、最近やっぱり物流効率化なり港湾の規制緩和なりという影響を多少受けながら色んな業者が進出して参りますが、進出してくる事業者さん、港湾運送事業者じゃない、いわゆる荷主でありますとか、代理店をするNVOCCとか言われるたぐいの人です。
特に大阪港の場合は、港湾運送事業者と港湾労働組合は結構まじめですからきっちりやるんですが、実は、これは大阪府も市も港湾局があるんですが、分譲したところによくわからない業者が来て、そこに元請さん作業会社というような形をたてるケースが最近増えて参りました。で大きなアメリカを中心とする不動産、ファンド資本の皆さん方がテナントビルを作ってやってくると。
ここについてもですね、港湾運送事業の範疇であり、港湾労働法が適用されなければならないというところをですね、港湾運送事業者を起用しない、すなわち港湾労働者がいないという状況で就労をさせているというところがある。
これは自らが日雇といいますか、いわゆるアルバイト、パート、それから違法な、我々から言えば派遣会社からの派遣で仕事をやっていると。こういうケースが非常に増えていると。片方ではね。まあこういった港湾労働部会なりで色々話し合いをしながら ですね、いわゆるパトロールなども強化しながら港湾のあり方の問題についても色々やっているんですが、現実的には片っぽでですね増えておると。
こういう状況があるということはですね、この表の中には出てこないものでありますから、私はきっちりとホームページなどに記載されるのであったら、私個人の意見ではありますが大阪港の実態は、他港と比べますと非常に素晴らしい港だとは思いますが、依然としてそうした違法な状況はあるということだけは報告をさせていただきたいというふうに思っております。
以上であります。
( 石田部会長 )
今の件につきまして、何かございますでしょうか。
( 五代儀係長 )
五代儀でございます。我々港湾労働法の法令遵守の徹底ということで、日頃から大阪港労働安定所と連携を取りながら取り組んでおりまして、昨年の11月にパトロールを実施いたしまして、そのときの状況につきましてはこの後「その他」のところでご報告させていただこうと思っております。
我々としましても、港湾労働者の雇用秩序の維持と確立を担う港湾労働行政の立場としてですね、今後も引き続きハローワークと連携して業務の推進、雇用秩序の維持、遵法等につきまして取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
( 石田部会長 )
ありがとうございます。よろしいですか。
( 栗田委員 )
先ほど三宅委員がおっしゃった問題に付け加えますと、現在、中央で春闘の団交が行われております。この問題も中央の要求書の中に出ております。
要はですね、いわゆる港湾運送事業の業種区分と港湾労働法による業種区分、ここにマッチしていない部分があると。いわゆる我々はグレーゾーンと言ってるんですけども、それがあるかぎりこの問題は解決しないのではないかというようなことで、組合の方からも強い要求書の内容でですね、港湾倉庫の指定の問題、これをやはり改正しなければならないというような要求が出ておりますので、このへんをきちっとしないとですね、大阪港だけじゃなしに六大港すべて含めてですね、この問題が大きくクローズアップされているという状況であります。
( 石田部会長 )
他に何かございませんでしょうか。
それでは別の件でもご意見ございましたらどうぞ。お願いいたします。
( 佐野委員 )
特別にあるようでないんですが、重大違法事象というのが1件となっていますが、先ほど三宅委員が2件と言われておるんですが、私も2件かなと思とったんですが、何でこないなったんやろうというのをですね、ちょっと説明してもらいたいんですけどね。
それと1件の説明がされるんやろうというふうに思うんですが、もう1件あったように思うのですが、まあ事業法の関係でそっちの方にうつったんかなと思うんですが。それらもいっぺん説明してください。
( 石田部会長 )
それでは、「その他」の方に入って併せて説明いただくということでよろしいでしょうか。
では「その他」の先ほどおっしゃっていた件についてご説明お願いいたします。
( 五代儀係長 )
そうしましたら、先ほどのご質問等ございましたけれども、これから報告させて頂く内容ですが、個別の案件ということもございまして、行政的には内容を公表するものではございませんので、事業所名はA.B.Cという形でご報告させて頂くという事でご理解をお願いいたします。
それでは、昨年11月14日に港湾雇用秩序委員により港湾共同パトロールを実施いたしました。
このパトロールの際に、発見された違法事案の対応等につきましてご報告させていただきます。
当日は、南港のJ岸壁、Q号上屋のパトロールを行いました。
まず初めに、南港J岸壁で発見されましたA事業所の案件でございます。
沿岸作業において、B事業所の作業員1名がノーワッペン、また、現場責任者が不在で作業を実施しておりました。対応につきましては、すぐにその場で現場責任者が不在であることが確認されましたが、ちょうど作業が終了したということもございまして、後日確認を行うことといたしました。
後日、A事業所の雇用管理者から事実確認を行ったところ、当日欠員が発生し、B事業所に応援を要請したが来れなかったと。やむを得ず雇用管理者の判断、指示により知り合いへ応援依頼を行い、作業員1名が現場に到着しましたが、作業ができる服装ではなかったということで休憩室にありましたB事業所の作業服、ヘルメットを無断で借用し作業を行わせたとの説明がございまして、雇用届の提出がされていない労働者であることが判明いたしました。
当該事業者は、港湾労働者でないことを知りながら、港湾作業に就かせたものでありまして、結果A事業所が全面的に違法雇用を認め、安定所と協議をしまして重大な違法事案として当該事業主に対して是正勧告書を交付し処分を行いました。
後日、事業者のほうから改善内容についても報告させております。
また、今年の2月に事業所へ立入検査を実施しておりまして、今後も引き続き当該事業所に対しましては指導を継続する事としております。
また、B事業所へは、作業服及びヘルメットの管理等を適正に行うよう口頭注意を行いました。
続きまして、Q号上屋で発見された事案ですが、三件ございました。
まず初めに、C事業所の事案でございますが、上屋内で作業中のフォークリフトオペレーター1名がヘルメットを未着、また旧ワッペンのヘルメットを着用している作業員1名が発見されました。
対応につきましては、直ちにその場で現場責任者に対してヘルメットの着用徹底と、また旧ワッペンの作業員は新ワッペンを紛失している事が判明しましたので、再交付手続きを取るように指示いたしました。
後日、雇用管理者に対しましても同様の指導を実施しております。
二つ目にD事業所の事案でございますが、上屋内と前でノーワッペンの作業員がパレットの荷物の積替え作業等を行っていました。現場責任者へ確認したところ、上屋前ではトラック運転手がパレットの荷物の積替え作業を行っていた事が判明いたしました。トラックから上屋への搬入については一連の作業ということもありまして、どこの段階で荷物を受け渡しするのかで解釈は変わるため、しっかり線引きをして作業を行うよう現場責任者へ指導を行いました。
また、上屋内での作業員は自社の従業員で検品等の作業を行っているとの説明がありましたが、従業員であっても誤解を招く恐れがありますので、検品作業と荷役作業をしっかり分けて紛らわしくならないように行うよう、現場責任者へ併せて指導を行いました。
三つ目はE事業所の事案でございます。
上屋内の作業員の中にF事業所の作業員が確認されました。
後日、雇用管理者に確認したところ、F事業所とは派遣契約を交わしていなかったため早急に作成する、との説明を受けました。
雇用管理者に対しては、港湾労働者派遣が適正に行われるよう注意・指導を行うとともに雇用安定センターの利用説明を行いました。
また、港湾派遣許可を受けているF事業所に対しても適正な港湾派遣が行われるよう指導を行っております。
以上が港湾共同パトロールで発見されました事案でございまして、今回発見されました一連の事案にかかる指導内容及び結果につきましては、昨年12月27日に開催されましたワッペン委員会に雇用秩序連絡会議の労使委員全員が参加しておりましたので、委員会終了後に大阪港労働公共職業安定所から報告を行いまして、委員の皆様に了承を受けておりますことを申し添えまして、報告とさせていただきます。
以上です。
( 石田部会長 )
そうしましたら、重大違法事象というのは一番初めにご説明いただいた件ですね。
佐野委員がおっしゃっていた、もうひとつについてはこれとはまた違う話ですか。
( 三宅委員 )
違反というのはですね、今言われた部分からいくと港湾労働法なり大阪港の労使のルールというものを知らずにやっているというね、我々から言うとまあ勉強不足の事業者さんの事例かなと思っとるわけです。で佐野委員の方からも私の方からも申し上げてるのはですね、いわゆる悪質な事業者が2件ありましたということなんです。
ちなみに申し上げますとね、一つは先ほど言いました大阪港の港湾の労使で取り決めた形できっちりと作業を行いますよと。これQ号上屋の事業者です。である輸入コンテナのバン出し作業、この作業にですね、港湾の派遣事業に関係のない一般派遣でやっとられる方が十数人いたと。我々がパトロールに行くとその人間達が指示によって逃げたと。これは悪質ですよと。いうことでこの一件についてはそういうことです。
もう一件についてはこれは確信犯だろうなというように思いますが、築港のある事業者がですね、同じように一般派遣のところから5人を常駐させて沿岸作業を行っていたと。いうことで大阪港で労使間で色々話をしました。ですから多分確信犯の2社でありますから我々としてはですね、大阪港運協会と大阪港湾労働組合協議会に対してきっちりと事の顛末を文書でいただくとともに、違反ですからきっちりとした改善書を持ってきて実行していただくと。このことで約束をいたしました。で近畿運輸局さんに対しては港湾運送事業法違反ですよと、どのように行政指導するのですか、労働局さんに対しては港湾労働法違反についてどのように指導するのですかということは文書でも出させていただきましたから、それがここに載っていないのはおかしいんじゃないですかということを申し上げているわけです。
ですからそれ以上にたくさん、大阪港は本当に六大港の中では優秀な港だと我々は思っているんですが、そういう中で、よりよくするためにはひとつ、我々がやる。要するに警察と一緒なんです。いらんこと言いますが、殺人や強盗や事件になってから動くんじゃなしに我々が常々言っている、あそこの業者が怪しいですよ、一緒にパトロールに行きませんかというのはなかなか運輸局も労働局もなかなか動かない。職安も動かん。動いてくれるのは安定協会だけやと。何事やということをですね、まあ文書で申し上げたわけなんです。
ですからそういうことは今日の中には載りませんが、少なくともこれだけの雇用等安定計画の中で立派なやつを5年ごとに改定しているわけですから、まあ交渉の場ではないから言いたくありませんが、しっかりとした行政をやってくださいねということを申し上げておきたいなと思います。
( 五代儀係長 )
三宅委員からいただいたご意見につきましてこちらの方も十分理解して対応してきました。
さきほどおっしゃった内容につきましても2社の事案があったということで年末に要請文をいただいております。
行政としましては労使で行かれているパトロールには同行できないということでお話をさせていただいておりまして、今後もそのような事案がございましたら通報を受けまして、我々も行動していきたいと考えております。
我々もパトロールに行っておりますが、違法事案が発見された場合はきちんと対応していかねばならないと考えておりますし、引き続き取り組みを続けていきたいと思いますのでご協力の程お願いしたいと思います。
( 栗田委員 )
先ほど三宅委員から説明のあった2件のうちの1件。これは我々が雇用秩序のパトロールの際の事案である。
港湾運送事業者であるが派遣法に則って派遣の申込がなかったということで是正をしていただいた。
現在は、派遣の申込をしていただいていると石田支部長から聞いております。ですから1件は関連しております。
( 國府課長 )
近畿運輸局の國府です。
三宅委員からご指摘のあった件ですけども、私どもも文書を頂戴しまして、該当する事業者の方をお呼びして事情をお聞きしました。
我々も港湾運送事業法という観点からになりますけども事業法に則って、特に事業計画の関係になりますけども、所定の手続きを行うように指導を行いまして終了させていただいております。
併せましてですね、港湾運送事業法、それから関連法規の遵守について強く指導いたしました。同時に港湾の秩序の維持・確保についても尽力するようにという指導をさせていただきました。
以上ご報告させていただきます。
( 石田部会長 )
ありがとうございます。今の件で何かございますでしょうか。
( 三宅委員 )
これもですね、つい先日あった事故ですので、若干一般紙でも取り上げられたのですが、日韓のフェリーのですね。RORO作業といって、船の船倉にある、いわゆるフェリーなんですが、これの韓国からの輸入コンテナで大阪のKFという、国際フェリーターミナルでやっている作業の際にコンテナが荷台から滑り落ちて運転席を潰してですね、運転手が死亡すると、こういう事故がありました。
この事故につきましては、大きな元請さんが請けておられるところで、これについても我々とも話はしましたが、いわゆる港湾労働法に基づく我々の協定というか労使のルールに基づく事業法に基づくという形で港湾労働者であるはずだったのですが、亡くなった方は下請の下請さんのいわゆる運送屋さんのドライバーであったと。
これについてもやはり処理の最中、労働局も充分に検証をされて、運輸局も同様でありますが我々は我々なりに色々とこれから安全という部分について、大阪港の労使の間で、もしかすると行政の皆さん方にも入っていただいてという形にもなりますが、死亡事故があった場合に少なくとも港湾労働法違反で亡くなられたということですから、亡くなられた方は全然責任はないのですが、これは使用者なり行政の責任を負うところは私は多いというふうに思っていますから、少なくともちゃんとした機関で二度とこういうことがないように行政指導なり、我々も努力すべきであろうなと考えさせられる事例がございましたので、ここでとりあえず報告をさせていただきます。
( 五代儀係長 )
今、三宅委員からございました事案なんですけども、我々もこの事故が発生したのは2月23日ということですが、事故を知ったのは翌日の新聞記事でした。
その際、新聞記事の内容から港湾労働法に抵触する事案であるとの判断に至りませんでして、後日、港湾関係者の方から情報をいただいて、事故で亡くなられた方がノーワッペンの労働者であるということがわかりました。
我々港湾労働行政としましては事故現場の確認はできておりませんので、事故の詳細等につきましては、今は情報がない状況ですが、港湾労働者の職域で港湾労働者が雇用されていないという事実が問題と考えられますので、現地で捜査を行っていました基準監督署をはじめ、関係行政機関と連携を図りながら情報収集して、対応について適切かつ慎重に進めているところでございますのでよろしくお願いいたします。
( 石田部会長 )
関連して何かありますでしょうか。
( 國府課長 )
近畿運輸局の國府です。
近畿運輸局の方でもですね、事業者から事情聴取等実施させていただきましたけども、内容について詳細な部分がつかめていないという状況でございます。
今後、三宅委員がおっしゃっておりますような事実等をもちろん安定所さん、労基署さん、労働局さんという関係機関と連携しながら調査をしまして、違反等が確認できれば、所定の対応をしていきたいと考えております。
( 栗田委員 )
1点お願いしておきたいのですが、大阪港ではそういう事例はないのですが、他の港でですね、今の事故のような対象者、いわゆる港湾運送事業者でない事業者に港湾労働者証を発行している港があるというように聞いておるんですけどね。大阪港ではそのようなことはないんですけども、ある港でそういう件数がかなりの数出ていると。ということで今労働組合からも中央の要求書の中でそのようなことのないように要求書が出ておりますが、こういう事例が出だすとどうしてもそういう労働者が安定所に対して港湾労働者証の発給を申請してくる可能性がありますので、こういうことのないようにお願いしておきたいなと思います。
( 石田部会長 )
ありがとうございました。関連してご意見ございませんでしょうか。
それ以外に先ほどの1、2の議案に関してでももしご意見ございましたら、どなたでもどうぞご発言ください。
( 藤田委員 )
意見というよりはお願いにあたるかと思うのですが、本日の報告ですとこちらの大阪のお話を伺っているわけなのですが、もし可能であれば六大港で今問題になっている事柄ですとか、この一年でどういった懸案事項があるかですとか、あるいはこういった大阪における優れた状況というのは他の所と比較しても例の無いようなことをしているのかとか、全体の中でのこちらの位置づけが明らかになるようなご説明がもしあれば非常に理解をする上でありがたいのですけれども。
本日というわけではなくて、次回以降、他港でこれはぜひとも理解しておかなければいけないという事柄については、補足的でも結構ですのでお知らせいただければと思います。
( 五代儀係長 )
藤田委員の方からいただいたご意見につきまして、本日は用意しておりませんで申しわけございません。次回以降、ご意見を反映できるように取り組んでいきますのでよろしくお願いいたします。
( 石田部会長 )
それでは他にご意見ございましたらどうぞ。
( 佐野委員 )
今質問された内容についてね、昔は港労法違反があった時には年に何回も、特に港湾労働者の中に日雇の人が多かった場合には港湾の情勢が目茶目茶やったというのがあってね、年に何回も会議が開かれとったんですが、今は年に1回なんですよ。
年に1回の会議で、今おっしゃられた内容についてまたちゃんとしますといって来年1年間たってしまうんですね。
言うた方も1年たったら何言うたんかなと思い返さなければならないような状況になってくると思うんでね。
これ六大港全部1回なんですよ。聞いたら私が東京に行ったら2回位せいと言うとけよというような話をするんですが、こういう意見がそれぞれの港であるんですよね。これ全国的にも1回というのが決まっとるみたいでね。私はそんなんええんかなというふうに思うねんけどね。
例えばこれ六大港のやつ全部東京でもう1回やるわけですよね。その会議を統一という意味でね。大阪ではこういう事件があってこういう論議になりましたよ、東京では名古屋ではどうやったんかなというやつがね。
もういっぺん返ってくるやつが私はあってしかるべきやろなと思うんですが、これ何回か言うてへんかな。いっぺん全部上がったやつがもう一ぺん返ってくるような委員会があってもいいんではないかなと思うんですよね。
ぶっちゃけた話、A社のA埠頭の何とか言うてもわかりませんやろ、あんまり。
いわゆる重大な部分についてはね、どこの会社とか名前出して言うてもええんやろなというふうに思うんですよね。
パトロール行ってワッペン貼ってないとか何かの事情があるんやろうとか故意に港湾労働法違反やったろうというような事業者じゃないやつをA社、B社言うのはそれはそれでええんやろなと思うけど、明らかに港湾労働法に違反する事案のところについてA社、B社言わんでも、そら例えば顛末書出せとなって、ちゃんと会社の名前書いて、ちゃんと会社の責任者の印鑑押して顛末書出されるわけやからね。別に会社の名前言うてもええんじゃないかなと思うんやけどね。
多分これも積極的にA社、B社てみんな隠しまくっとるんやろなと。隠す必要ないんやろなと私は思います。
それから、さっき栗田さん言われたのはね、いわゆる灰色の部分で、港湾労働法と港湾運送事業法のはざまにある港湾倉庫というところに含まれる分なんですね。
港湾労働法では港湾倉庫について港湾労働者の職域というようになっているんですが、港湾倉庫は全てが港湾運送事業法の範疇に入っていないんですよ。言うてる意味わかります。
従ってこのやつを港労法を拡大解釈すれば港湾倉庫やからということで、そこの仕事については事業者がやっていないにも関わらず、港湾労働者の登録が可能だというような解釈をして、勝手に港湾労働者証を発行したんですよ。大阪港ではないんですけどね。
でもまあどういう解釈するかは法的な解釈が必要だなというふうに思うんですが、例えばこれらについて、大阪港ではそういうことはやってはいかんというふうに考えるというような意見を出して全国的に私は歯止めをかけるべきやろなと思うんですよ。
実態として港湾労働法を拡大解釈して既に出しとるわけやけどね。
これを止めようと思ったら全国ではまだやってないですよと、という実態を明らかにして、今そういうことを勝手にやってるところについては、全国一斉にやっぱりそういうことのないようにしよと、そういうのが出てきて当然やろなと思うんですよ。
そういうやつが返ってきて受ける会議がないんですよ。来年まで待たなあかんとね。そんなんええことないと私は思うんですけどね。そのためにこの会議が大阪であって全部あがっていって東京で会議をやって、その会議の中でこういうことがありましたよと、さてその会議を受けて大阪的にどないしましょかという会議があってしかるべきやろなと思うんですが。
そういう意見があったというように伝えてもらいたいですし、そういうことが全国的にできるようにただ単に大阪港だけじゃなしに同じような問題がそれぞれの港であるわけやからね。
もういっぺん受けてできるような体制をですね、これ1年間の取締役会議みたいなもんで次の向こうのやつどないするかというのはね、新しい年度にあってしかるべきやと思うんですよ、新しい年度でどないすんねやというやつがないんですよ。
( 石田部会長 )
はい、確か昨年もおっしゃっていたと思うんですが。
今の件で何かございますか。
( 三宅委員 )
来年の課題で1件だけね。六大港の常用港湾労働者について、今あえてこういう話の方向やから聞きたいんやけど、グレーゾーンの部分もひっくるめて話をすると、東京の貨物量というのは日本一なんですよ。それで常用港湾労働者数が何で大阪より少ないんやというやつを調べといてくれませんか。
それで横浜もですね、結構日雇とか違法があると耳で聞いているけど、7,500人と、隣の東京が4,500人しかいないというのはこれが不思議でたまらん。
大阪の何倍もあるような物流倉庫が港頭地区にいっぱいあるのに。
グレーゾーンの話はまさにこれかなとちょっと感じましたので、ちょっと東京何でこんなんやねんというのを調べとってくれませんか。
( 五代儀係長 )
佐野委員と三宅委員からいただきましたご意見につきましても本省に伝えるかたちにしたいと思います。
三宅委員のおっしゃっていた内容につきましても調べてみたいと思います。
( 石田部会長 )
他にございませんでしょうか、よろしいですか。
そうしましたら予定の時間より少し早いですけども、以上をもちまして第11回大阪港地方労働審議会港湾労働部会の議事がすべて終了いたしました。
では今後の進行は事務局の方でお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。
( 廣木補佐 )
各委員の皆様、ありがとうございました。
貴重なご意見を頂戴したと思います。
今後も私ども大阪労働局として取り組むべきこと、また全国的に取り組まなければいけない部分につきましては、本省等へ逐一意見を上げていきまして、今後の港湾労働行政の推進に取り組んでいきたいと考えております。
これをもちまして、第11回大阪地方労働審議会港湾労働部会を閉会させていただきたいと思います。
長時間にわたりましてご出席いただきありがとうございました。
どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。