雇用保険受給手続き

雇用保険の基本手当について

雇用保険の基本手当を受けることができる方は
『就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている方』に限られます。

 『すぐに働くことができない方』『すぐに働く意思がない方』『就職ができない方(自営業をしている方、自営をされる準備をしている方、会社の役員になっている方等)』につきましては雇用保険の基本手当を受給することができません。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

また、雇用保険受給資格決定後(最初の手続き後)、よくあるご質問をまとめましたので、ご参考にしてください。

その他ご不明な点につきましては、お気軽におたずねください。
ハローワーク泉佐野雇用保険課(審査給付係)072-463-0565(部門コード11#)

よくあるご質問

失業認定日について

Q1.失業認定日の時間がわかりません。何時に行けばいいのでしょうか
A.失業認定日の時間は決まっています。
 ご自身の雇用保険受給資格者証の表(写真が貼付されていない面)の右上に、赤いスタンプで表示しており、『9時~9時30分』、『10時~10時30分』、『11時~11時30』、『14時30分~15時00分』『15時00分~15時30分』のいずれかを指定しています。

Q2.先日の失業認定日を忘れており、行くことができませんでした。どうしたらいいですか
A.失業認定日に来られなかった場合は、基本手当を受けることができません。
 失業認定日を忘れたり、間違えたりしないよう十分ご注意ください。
来られなかった場合は『受給期間(原則、離職日の翌日から1年間)』内であれば、後へ持ち越すことができますので、次の失業認定日の前日までにハローワークへ来ていただき、新たな失業認定日の指定を受けてください。

 また、来られなかったことに『やむを得ない理由』がある場合は失業認定日を変更することができます。『やむを得ない理由』につきましては、細かく定められており、証明等も必要になりますので、ご自身で判断されず、事前に雇用保険課給付係(6番窓口)にご相談ください。

Q3.認定時間に間に合わないとどうなりますか
A.認定日当日の8時30分~12時00分及び13時00分~17時15分であれば時間の変更は可能です。
 上記時間内にご来所ください。(時間変更の場合、特に証明書類は必要ありません)

Q4.次の認定日までに就職する(した)ので、認定日にハローワークへ行けない
A.原則として就職日の前日(前日が土日祝に当たる場合はその前日)にご来所ください。就職日の前日までは基本手当の支払いができます。
 前日が無理な時は、事前に連絡してください。 但し、採用日が次の認定日より後の場合は、所定の認定日に必ず来てください。

Q5.認定日が休祝日・年末年始に当たる場合はどうなりますか
A.認定日がご質問の日に当たる場合は事前に変更となる日をご案内いたします。

Q6.認定日がお盆に当たる場合はどうなりますか
A.お盆は通常業務を行っています。お盆というだけでは認定日の変更ができる理由に該当しませんので所定の認定日にお越しください。

Q7.認定日に何を持って行ったらいいですか
A.受給資格者証と失業認定申告書が必要です。
 失業認定申告書は、認定日前日までの状況を記入の上、ご持参ください。就労(アルバイト、ボランティアを含む)の申告漏れがないかよく確認しておいてください。 他に求職活動の証明として求職活動アンケート等も必要になる場合があります。

失業給付金について

Q1.先日失業認定日にハローワークに行き、失業認定を受けましたが、いつ頃銀行口座に振り込まれますか
A.認定日から土日祝・年末年始を除き、4日~5日後に振り込まれます。
 振込者名は『コウセイロウドウショウショクギョウアンテイキョク(厚生労働省職業安定局)』となります。振り込まれた通知等は、特段ございませんので、ご自身で通帳記入の上、ご確認ください。

Q2.知人の手伝いをしましたが、お金をもらわなければ申告の必要はないですか
A.給料が出る・出ないで判断せず、手伝い・ボランティアでも必ず申告してください。

Q3.高年齢(65歳以上)求職者給付金(一時金)を受けた後、仕事をしてもいいですか
A.認定日時点で仕事をしていなければ50日分(一年以上の被保険者期間がある方)を一括支給(振込)することになります。その後であれば、すぐに就職されても問題ありません。

求職活動について

Q1.求職活動とは、どんな活動ですか
A.失業給付金(基本手当)を受けるためには、失業しているだけでなく積極的に求職活動を行っている必要があります。
 求職活動と認められるものは、求人への応募や職業相談など就職するために必要と判断できる積極的な活動です。

Q2.求職活動の期間はいつからいつまでですか
A.前回の認定日(又は待期満了日の翌日)から次の認定日の前日までの期間です。

Q3.求職活動をしないと失業給付は受けられませんか
A.はい。求職活動をされていない場合は、失業給付を受けていただくことができません。必要な求職活動回数があります。

Q4.支給終了後もハローワークを利用できますか
A.はい。支給終了後も求人情報の検索、窓口でお仕事の相談・紹介などの支援を受けていただけます。就業中(転職希望)の方でも利用できるよう、土・日・休祝日に営業しているハローワークもありますので是非ご利用ください。

就職・再就職手当について

Q1.就職が決まりました。どうすればいいですか
A.原則として、就職日の前日(月曜日からの場合は前週の金曜日)に来ていただきその日までの失業認定を受けてください。

Q2.就職先から採用証明書をもらわないと手続きできませんか
A.採用証明書は、事前に証明してもらえない場合もあります。
 後日郵送で構いませんので、先に失業認定申告書による就職の手続き(原則として就職日の前日に来所)を済ませてください。

Q3.既に働き始めている場合、どうすればいいですか
A.就職日の前日までの基本手当を受けていただくには、就職日以降、最初の認定日の次の認定日の前日までに来所いただく必要があります。

Q4.再就職手当はいつ頃もらえますか
A.就職が決まったことの申告をしていただいた時に「再就職手当支給申請書」と「雇用状況等証明書」をお渡ししますので、事業主の証明印をもらい必要書類と一緒に郵送いただいてから1か月程度かかります。

Q5.再就職手当の額が思っていたよりも少ないようですが
A.再就職手当を支給する時には、基本手当日額の上限額が定められています。 詳しくは雇用保険課審査給付係へお問い合わせください。

Q6.雇用期間が決まっていて(契約社員で)も再就職手当はもらえますか
A.再就職手当の支給要件には、1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業に就いたことという条件があります。雇用期間が決まっていても契約更新があり、1年を超えて働ける見込みがあれば支給可能です。

再離職について

Q1.就職しましたが辞めてしまいました、どうすればいいですか
A.辞めた日の翌日以降、できるだけ早く再求職の申込みに来てください。
 その際、離職日の分かる書類(離職票・離職理由証明書など)をお持ちください(離職日の分かる書類がすぐにもらえない場合はご相談ください)。所定給付日数がない方や受給期間満了している方は手続きの必要はありません。

Q2.再就職手当を受けた後に会社を辞めた場合、何か手続きは必要ですか
A.会社を退職して失業状態になった場合、所定給付日数の残りを受給できますので、再求職の申込み手続きをしてください。
 手続きが遅れると受給できる日数が減る場合がありますのでご注意ください。
 なお、再就職手当を受給した方が同事業所で6か月以上勤務した場合、就業促進定着手当が受けられる場合があります。

再就職手当を活用して早期の再就職を目指しましょう!!

雇用保険の基本手当(失業給付)を受給されている方が、早期に安定した職業に就いた場合には、「再就職手当」が支給される制度があります。
一定の条件を満たして再就職された場合、支給残日数に応じて基本手当の一部が一括で支給されます。

【早期再就職のメリット】
・収入の空白期間を短縮できます
・キャリアの中断を防ぎ、将来の選択肢が広がります
・再就職手当の支給により経済的な負担を軽減できます

ハローワークでは、皆さまの早期再就職を全力でサポートしております。
再就職手当の対象となる条件や申請方法については、お気軽に窓口へご相談ください。

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