雇用保険の基本手当について
雇用保険の基本手当を受けることができる方は
『就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている方』
に限られます。
『すぐに働くことができない方』『すぐに働く意思がない方』『就職ができない方(自営業をしている方、自営をされる準備をしている方、会社の役員になっている方等)』につきましては雇用保険の基本手当を受給することができません。
よくあるご質問
雇用保険受給資格決定後(最初の手続き後)、よくあるご質問をまとめましたので、ご参考にしてください。
その他ご不明な点につきましては、お気軽におたずねください。
(Q1)失業認定日の時間がわかりません。何時に行けばいいのでしょうか?
(A1)失業認定日の時間は決まっています。ご自身の雇用保険受給資格者証の表(写真が貼付されていない面)の右上に、赤いスタンプで表示しており、『9時~9時30分』、『10時~10時30分』、『11時~11時30』、『14時30分~15時00分』『15時00分~15時30分』のいずれかを指定しています。
(Q2)先日失業認定日にハローワークに行き、失業認定を受けましたが、いつ頃銀行口座に振り込まれますか?
(A2)認定日から土日祝・年末年始を除き、4日~5日後に振り込まれます。振込者名は『コウセイロウドウショウショクギョウアンテイキョク(厚生労働省職業安定局)』となります。振り込まれた通知等は、特段ございませんので、ご自身で通帳記入の上、ご確認ください。
(Q3)就職が決まりました。手続きはありますか?(どのように手続きをすればよいですか?)
(A3)雇用保険受給資格者証、失業認定申告書(就職先の事業所名・所在地・電話番号等をあらかじめご記入ください)、採用証明書をご持参の上、就職日の前日にお越しください。就職の手続きをしていただきますと、該当される方につきましては『再就職手当』等、就業促進手当の申請書をお渡しいたします(詳しくは就職の手続きの際に説明させていただきます)。
なお、『再就職手当』等の支給につきましては、一定の要件を満たしていませんと支給できませんのでご注意ください。
(Q4)先日の失業認定日を忘れており、行くことができませんでした。どうしたらいいですか?
(A4)失業認定日に来られなかった場合は、基本手当を受けることができません。失業認定日を忘れたり、間違えたりしないよう十分ご注意ください。来られなかった場合は『受給期間(原則、離職日の翌日から1年間)』内であれば、後へ持ち越すことができますので、次の失業認定日の前日までにハローワークへ来ていただき、新たな失業認定日の指定を受けてください。
また、来られなかったことに『やむを得ない理由』がある場合は失業認定日を変更することができます。『やむを得ない理由』につきましては、細かく定められており、証明等も必要になりますので、ご自身で判断されず、事前に雇用保険課給付係(6番窓口)にご相談ください。
再就職手当をご活用ください!!
『再就職手当』とは、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり、かつ安定した就職に就いた場合で次の要件を満たされている場合に支給されます。
(1)待期が終わっていること。
(2)受給資格にかかる離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者 の紹介で就職されたこと。
※求人票を見て、直接応募された場合は、紹介による就職にあたりません。
※インターネットの求人サイトを見て、直接応募し就職された場合は、紹介による就職にあたりません。
※ハローワークまたは職業紹介事業者により紹介された事業所と、実際に就職された事業所が異なっている場合は、両事業所が関連事業所であっても、紹介による就職にあたりません。
(3)原則として、就職先の事業所において雇用保険の被保険者となっていること。
(4)1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業に就いたこと。
※生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように1年以下の雇用期間を定められている場合、派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合、紹介予定派遣の場合、トライアル雇用期間中等は、この要件に該当しません。
(5)離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものではないこと。
(6)雇用保険の手続きのために、最初にハローワークに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものではないこと。
(7)再就職日の前3年以内の就職により『再就職手当』『常用就職支度手当』を受けたことがないこと。
(8)基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
この『再就職手当』は、以前よりあった制度ですが、平成29年1月1日より、給付率が以下のように引き上げられました。
(1)所定給付日数の3分の2以上残して就職された場合…基本手当の支給残日数の70%の額(以前は60%)
(2)所定給付日数の3分の1以上残して就職された場合…基本手当の支給残日数の60%の額(以前は50%)
早期に就職され、『再就職手当』をご活用いただく方が、雇用保険の基本手当を全て受給されるよりも、年収や生涯賃金の面から見て、断然お得です!是非ご活用ください!
審査請求制度について
雇用保険では、ハローワークが行った「被保険者となった(または被保険者でなくなった)ことの確認」 や「失業等給付に関する処分」に不服がある場合は、都道府県労働局に配置された雇用保険審査官に対して審査を申し出ることができます。これを「審査請求」といいます。
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