1 見直しの内容
許可・更新時における直近の年度決算書において、資産要件を満たさない場合は、増資や市場性のある資産
等の証明書の提出によって審査を行っていましたが、それでは負債の変動を考慮していないため、これを見直し
公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書が提出されれば、その決算書により資産
と負債の状況をあらためて審査することとします。
2 適用期日
新規許可・許可更新とも平成23年10月1日から適用されます。
3 その他
現在既に許可済みの民営職業紹介事業主であっても、平成23年10月1日以降に事業所を 新設する場合には、当該
審査方法の適用を受けますので十分御留意願います。
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