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一般労働者派遣事業の資産要件の審査方法が見直されます
~一般労働者派遣事業を開始しようとする事業所及び既に許可を受けられている事業所の皆様へ~

 


○ 派遣元事業主による労働者の適正な雇用管理や、安定的な事業運営の確保を図る観点から、財産的基礎に

 係る要件(資産要件)についての審査方法が下記のとおり見直されることとなりましたのでお知らせします。
  

   なお、見直しの概要は下記のとおりです。 
 

 


1 見直しの内容
  
可・更新時における直近の年度決算書において、資産要件を満たさない場合は、増資や市場性のある資産

 等の証明書の提出によって審査を行っていましたが、それでは負債の変動を考慮していないため、これを見直し

 公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書が提出されれば、その決算書により資産

 と負債の状況をあらためて審査することとします。


2 適用期日
  新規許可・許可更新とも平成23年10月1日から適用されます。



3 その他
  現在既に許可済みの民営職業紹介事業主であっても、平成23年10月1日以降に事業所を 新設する場合には、当該

  審査方法の適用を受けますので十分御留意願います。

 

なお、詳細は 別紙リーフレット を参照願います。 



 

 

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