専門26業種の適切な取り扱いをお願いします。
 

  労働者派遣は、本来、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであり、派遣の役務については、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、労働者派遣法施行令第4条に掲げる専門26業務等を除き、派遣可能期間(原則1年、最長3年)の制限を超えて継続して提供を受けることはできません。
  しかしながら、最近、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、契約上は専門26業務と称しつつ、実態的には専門26業務の解釈を歪曲したり、拡大したりして、専門性がない専門26業務以外の業務を行っている事案が散見されているところです。
  派遣元・派遣先事業所におかれては、以下の資料を参考に適切な取り扱いをお願いします。

○労働者派遣事業関係業務取扱要領「令第4条で定める業務」

○専門26業種に関する疑義応答集

○一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項

 
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