○ 経済情勢の悪化に伴い、派遣労働者の解雇や雇止めが行われている現下の 厳しい雇用情勢に鑑み、派遣元事業主による派遣労働者の適正な雇用管理や、 その前提となる的確、安定的な事業運営の確保を図るため、今般、一般労働 者派遣事業の許可基準のうち、財産的基礎に係る要件(資産要件)及び派遣 元責任者に係る要件が改正されたので、お知らせします。
なお、改正の概要は下記のとおりです。
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1 改正の内容
(1)財産的基礎に係る要件(資産要件)
(1) 基準資産額に係る要件について
「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」に改められました。
(注)基準資産額=資産額-負債額
(2) 現金・預金の額に係る要件について
「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」に改められました。
(2)派遣元責任者に係る要件
(1) 派遣元責任者の雇用管理に係る要件
次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとなりました。
・ 「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。)
・ 「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)
(2) 派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」に改められました。
2 適用期日
(1)新規許可については、平成21年10月1日から
(2)許可更新については、平成22年4月1日から
3 その他
現在既に許可済みの派遣元事業所であっても、本年10月以降に事業所を 新設する場合には、当該新設事業所に対しては、見直し後の基準が適用され ますので十分御留意願います。
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