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   平成22年3月から労働者派遣事業報告書の様式と報告期限が変わります。
 

一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、労働者派遣事業を行う事業所ごとに「労働者 派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています。
 (労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)

 
 

平成21年12月28日付け労働者派遣法施行規則が一部改正され、労働者派遣事業報告書(様式第11号)の様式が変更・追加されています。事業報告書は下記のとおり作成し、提出して下さい。(記載例)

1 事業主は、毎事業年度ごと及び6月1日ごとの事業報告書を事業所ごとに作成し、また、収支決算書を作成し、事業主を管轄する労働局を経て、厚生労働大臣に提出するこ とになります。

2 提出書類
 (1) 労働者派遣事業報告書(年度報告) 様式第11号 (以下の経過措置に注意)
 (2) 労働者派遣事業報告書(6月1日現在の状況) 様式第11号-2
 (3) 労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)
    又は法人の場合、貸借対照表・損益計算書でも可。

3 提出部数
 全て3部(正本1部・写し2部)

4 提出期限
 (1) 様式第11号は毎事業年度(決算)末から1ヵ月以内 (※次の経過措置に注意)
 (2) 様式第11号-2は毎年6月30日まで
 (3) 様式第12号(もしくは貸借対照表・損益計算書)は毎事業年度(決算)末から3ヵ月以内

 
 

派遣実績がない場合も、2の「届出書類」の(1)(2)(3)全ての提出が必要になります。

・労働者派遣事業報告書(様式第11号)
・労働者派遣事業報告書(様式第11号-2)




 
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