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派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給する制度(派遣労働者雇用安定化特別奨励金)の取扱いについて

 

   ● 平成25年3月31日までに派遣労働者を直接雇用した事業主が対象となります(注1)。

      そのため第1期・第2期の申請受付は終了しました。

 

   ● 第1期または第2期の申請をされた対象労働者(注1)については引き続き申請可能です。

 

 

   ● 第3期からの申請も可能です。(注1)

案内用リーフレット、支給要件等のご案内はこちら 

 

申請に必要な書類  新規申請…初めて申請される場合はこちら

 

                         継続申請…前期(第1,2期)申請された場合はこちら

 
支給申請書様式等はこちら  (  様式   様式1号3面   様式記入例  )
 
支給申請時期について
 
 
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