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● 平成25年3月31日までに派遣労働者を直接雇用した事業主が対象となります(注1)。 そのため第1期・第2期の申請受付は終了しました。
● 第1期または第2期の申請をされた対象労働者(注1)については引き続き申請可能です。
● 第3期からの申請も可能です。(注1) |
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● 平成25年3月31日までに派遣労働者を直接雇用した事業主が対象となります(注1)。 そのため第1期・第2期の申請受付は終了しました。
● 第1期または第2期の申請をされた対象労働者(注1)については引き続き申請可能です。
● 第3期からの申請も可能です。(注1) |
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