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   労働者派遣法に基づく「派遣元指針」・「派遣先指針」の改正について
 
 労働者派遣契約(以下「派遣契約」といいます。)の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇い止め等に適切に対処するため、3月31日に改正指針が公布され、同日から適用されました。なお、主な改正内容は次のとおりです。
1 派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たさなければなりません。
2 派遣先は、派遣先の責めに帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければなりません。
3 派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めなければなりません。
  (※)改正後の派遣元・派遣先指針は、平成21年3月31日以降に締結される労働者派遣契約又は同日以後になされる労
  働者派遣契約の解除について適用されます。
   また、平成21年3月30日以前に適法に締結された労働者派遣契約については、上記(1)、(2)の事項について定めがな
  い場合であっても、契約の変更を行う必要はありませんが、措置を行う必要はありますので、御留意願います。

(注)「派遣元・先指針」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭
  和60年法律第88条号)第47条の3に基づく、次の2本の指針のこと。
   ・派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)
   ・派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)
  (資料)
1.改正指針の要綱
2.派遣会社の事業所の皆様へ(リーフレット)
3.派遣先の事業所の皆様へ(リーフレット)
4.改正後の派遣先指針
5.改正後の派遣元指針
 
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