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   募集・採用における年齢制限禁止について
 
1 改正の趣旨
 平成13年10月の改正雇用対策法の施行により、募集及び採用に係る年齢制限緩和の努力義務が設けられ、「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針(平成13年厚生労働省告示第295号)」に基づく指導等を推進してきたところであり、平成13年9月時点においては1.6%であった公共職業安定所における年齢不問求人が平成19年2月には50.0%と半数に上がるなど、募集及び採用に係る求人年齢を不問とすることが我が国社会に浸透しつつあります。
 しかしながら、依然として、半数の求人については、いまだ年齢制限が行われており、フリーターや中高年齢者等、応募機会が閉ざされてしまう場合も相当数あるのが現状です。
 こうした状況を踏まえ、これまで募集及び採用に関して年齢により制限を受けていた労働者に対して就職の機会を拡げることを目的として、第166回の通常国会において、雇用対策法等の一部を改正する法律案が成立(平成19年10月1日施行)し、事業主は、労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないこととされました。
 この年齢制限の禁止に係る義務規定は、公共職業安定所のみならず民営の職業紹介機関や求人情報提供事業者を利用する場合を含め、広く「募集及び採用」を行うに当たって事業主がその責務を負うものです。

2 改正の内容
(1)労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければならない。
  (例外事由は、下記3のとおり。)
(2)この年齢制限の禁止は、公共職業安定所をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告など
 を通じて募集・採用する場合や事業主が自ら募集・採用する場合を含め、広く「募集及び採用
 を行うに当たって適用される。


3 年齢制限を行うことが認められる例外事由(雇用対策法施行規則第1条の3第1項)
 〔1号〕    定年年齢を上限として、当該上限年齢制限未満の労働者を期間の定めのない労働契約の
         対象として募集採用する場合
 〔2号〕    労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
 〔3号のイ〕 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象
         として募集・採用する場合
 〔3号のロ〕 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の
         年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
 〔3号のハ〕 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
 〔3号のニ〕 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする
         場合に限る。)の対象となる者に限定して募集採用する場合。

4 年齢制限を設ける場合における理由の提示について
(1) 理由の提示義務について
    例外的に年齢制限を設ける場合(=例外事由のいずれかに該当する場合)において、上限(65歳未満
   のものに限る。)を定める場合は、求職者、職業紹介事業者等に対して、その理由を書面や電子媒体に
   より提示することが義務付けられている。(高年齢者雇用安定法第18条の2第1項)
(2) 理由の提示に関する特例について
    以下の場合に限り、理由提示の方法に関する特例が設けられている。
   (1) 新聞や雑誌、広告等を活用して、労働者の募集及び採用を行う場合で、広告紙面の制約により、
     詳細な情報の提供が難しいなどの理由から、あらかじめ当該広告等 にやむを得ない理由を提示する
     ことが困難な場合 
   (2) 口頭により労働者の募集及び採用を行う場合など、労働者の募集及び採用の際に使用する書面
     又電磁的記録がない場合
    なお、(1)(2)に該当する場合には、事業主は、求職者の求めに応じて、遅滞なく、次のいずれかの方法に
    より当該理由を示すことができる。
    イ 書面の交付
    ロ 電子メールやFAXの送信、ホームページへの提示等、求職者が記録された電磁的記録を出力する
     ことにより書面を作することができるもの

※ 詳細は、別添パンフレットのとおりです(ボタンをクリックすると専用パンフレットがご覧いただけます)
パンフレット


〔お問い合わせ先〕
 最寄りのハローワーク又は新潟労働局職業安定課(電話025-234-5549)までお問い合わせください。
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