3月1日から3月31日は、
労働条件の明示・確認月間です!
■ 「働く時はルールを確認!労働条件は書面で明示」 ■
職場でのトラブルを避け、良好な労使関係を築くためには、内容に誤解の
ない労働契約を結ぶことが必要となります。
労働基準法第15条では、労働契約を結ぶに際して、就業場所、労働時間、
賃金、休暇など、 労働条件を明示した書面(労働条件通知書)を事業主から
労働者に交付することを義務付けています。
また、労使間の自主的な取り組みにより、労働者及び事業主の労働関係が
良好なものになることを目的とした労働契約法が3月1日から施行されまし
た。
事業主の方は労働契約の書面による明示・交付を行い、労働者はその内容
をよく理解して、誤解のない労働契約を結びましょう。
なお、本月間についてのお問い合わせは、奈良労働局労働基準部監督課ま
でお願いします。(電話 0742-32-0204)