○ 平成19年7月から、次の取扱いが変更になります。 |
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アフターケア実施期間の継続を希望する場合の診断書(の提出)について |
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せき髄損傷、人工関節・人工骨頭置換、虚血性心疾患等(ペースメーカ等を植え込んだ方)、循環器障害(人工弁又は人工血管に置換した方)及び頭頸部外傷症候群等に係るアフターケアを除き、アフターケア実施期間の継続を希望し、健康管理手帳の更新申請をする場合には、アフターケアを受けている医療機関の主治医の診断書の提出が必要となります。 |
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「脳の器質性障害に係るアフターケア」の新設について |
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従前の頭頸部外傷症候群等(一酸化炭素中毒症(炭鉱災害によるものを除きます。)、外傷による脳の器質的損傷、減圧症)、脳血管疾患、有機溶剤中毒等に係るアフターケアを統合し、「脳の器質性障害に係るアフターケア」を新設します。 |
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傷病別アフターケアの措置内容が一部変更となります。 |
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なお、変更内容の詳細については、各傷病別アフターケアの貢をご参照ください。 |
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○ 平成19年10月から、次の取扱いが変更になります。 |
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アフターケア実施期間の継続を希望する場合の健康管理手帳の有効期間について |
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せき髄損傷、人工関節・人工骨頭置換、虚血性心疾患等(ペースメーカ等を植え込んだ方)、循環器障害(人工弁又は人工血管に置換した方)に係るアフターケアについては、アフターケア実施期間の継続を希望する場合の健康管理手帳の有効期間が3年から5年に変更となります。 |
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上記に掲げる傷病及び頭頸部外傷症候群等を除く傷病に係るアフターケアについては、アフターケア実施期間の継続を希望する場合に健康管理手帳の有効期限が2年又は3年から1年に変更となります。 |