国際電気標準会議(IEC)が制定した国際規格(以下「IEC規格」という。)に基づいて製造された防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)が、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号。)第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について、 IEC規格の改正(IEC 60079-0:2017、IEC 60079-15:2017及びIEC 60079-28:2015)を踏まえ、新たな通達
令和3年8月12日付け基発0812第5号
「防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等」
通達 別添1 別紙3 別紙1 別紙2
※別添2及び別添3の掲載は省略します。
が設けられ、令和3年8月12日から適用されることとなりました。
※上記通達には、以下の関係通達の変更が含まれています。
1.平成17年4月1日付け基発第0401035号
「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う
個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」
2.昭和53年2月10日付け基発第80号
「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」 |
また、これにより、以下の2件の通達が
廃止となります。
・
平成27年8月31日付け基発0831第2号
「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと
同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について」
・
平成30年3月28日付け基発0328第1号
「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと
同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について」