宮城労働局

労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について

 
  1. 労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等(令和4年厚生労働省告示第276号)
  2. 労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一項第一号及び特定化学物質予防規則第二条の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚生労働省告示第274号)
  3. 粉じん障害防止規則第三条の二第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚生労働省告示第275号)
  4. 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の適用等について(令和4年11月30日付け基発1130第1号)
  5. 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和4年厚生労働省告示第341号)
  6. 作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化(パンフレット)
  7. 労働安全衛生法の新たな化学物質規制 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要(パンフレット)
  8. 労働者が安全に働くために職場における新たな化学物質規制が導入されます(パンフレット)
  9. 化学物質管理専門家の要件に係る作業環境測定士に対する講習について(令和5年1月6日付け基発0106第2号)
  10. 第三管理区分の作業場での作業には、測定に基づき適切な呼吸用保護具を使用しましょう(パンフレット)【New
     

職場における安全の確保
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