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教育訓練給付制度
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教育訓練給付制度
・「教育訓練給付金」とは、厚生労働大臣によって指定された民間の教育訓練講座を受講した労働者に対して、ハローワークからその受講費用の一部割合相当額が支給される雇用保険の給付金であり、「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」があります。
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厚生労働大臣の指定する教育訓練講座の検索
・45歳未満の失業者の方が「専門実践教育訓練給付金」を受給する場合、受講期間のうちの雇用保険の基本手当が支給されない期間分について「教育訓練支援給付金」も支給されます(2025(令和7)年3月31日までの時限措置)。
・支給要件等のあらましは以下のとおりです。
(1)一般教育訓練給付金
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一般教育訓練給付のリーフレット
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Q&A ~ 一般教育訓練給付金~
<支給対象者>
・一般教育訓練給付金は、支給要件期間(※)が1年以上(支給を受けたことがある方は3年以上)であるなどの一定の要件を満たした労働者が、厚生労働大臣によって「一般教育訓練」として指定された教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。
※支給要件期間:雇用保険被保険者として同一の事業主に継続して雇用されていた期間
・現在仕事をしていない方(受講開始日時点で雇用保険被保険者でない方)であっても、支給要件期間(※)が1年以上(支給を受けたことがある方は3年以上)であって、かつ受講開始日が雇用保険被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から1年以内である場合は対象者となります。また、一定の要件を満たして所定の手続きをとれば、受講開始日が雇用保険被保険者資格を喪失した日から最大20年以内の場合に対象となりますので、子育て等で長期間仕事をしていなかった方が再就職をするために勉強し直してみようとする場合などにも利用できます。
<支給額>
・一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、10万円を上限とし、4千円を超えない場合は支給されません。
・なお、受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができます(上限2万円)。
<支給申請手続>
・一般教育訓練給付金の支給申請は、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、本人が本人住所管轄のハローワークへ出向き、所定の書類を提出して行います。
(2)専門実践教育訓練給付金
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専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金のリーフレット
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Q&A ~ 専門実践教育訓練給付金~
<支給対象者>
・専門実践教育訓練給付金は、支給対象者が、厚生労働大臣によって「専門実践教育訓練」として指定された教育訓練を受講する場合に支給されますが、その支給対象者の要件は、はじめて支給を受ける場合の支給要件期間(※)が2年以上であることが必要であるなどのほかは、一般教育訓練給付金とほぼ同じです。
<支給額>
・専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。ただし、1年あたり40万円(3年で120万円)を上限とし、4千円を超えない場合は支給されません。
・専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額が追加支給されます。ただし既に支給されていた50%相当額との合計額に上限額があり(訓練期間が3年の場合:168万円、2年の場合:112万円、1年の場合:56万円)、4千円を超えない場合は支給されません。 また複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、10年間で168万円が上限となります。
<受講前の手続>
ご注意!
・専門実践教育訓練給付金の支給を受けるためには、受講開始日の1か月前までに、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングにおいて、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、本人が本人住所管轄のハローワークへ出向き、所定の書類を提出しておく必要があります。
<支給申請手続>
・専門実践教育訓練給付金の支給申請は、受講開始日から6か月ごとに、その期間の末日の翌日から起算して1か月以内に、本人自身が本人住所管轄のハローワークに出向き、所定の書類を提出することによって行います
・専門実践教育訓練を受講修了したときは、受講修了日の翌日から起算して1か月以内に最後の支給申請を行います。
・専門実践教育訓練受講修了後、資格取得等し、かつ雇用保険被保険者として雇用された場合の追加給付の支給申請は、雇用された日(雇用されたまま資格取得等した場合は資格取得等した日)の翌日から起算して1か月以内に、本人が本人住所管轄のハローワークへ出向き、所定の書類を提出して行います。
(3)教育訓練支援給付金
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専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金のリーフレット
<支給対象者>
・「専門実践教育訓練」(通信制、夜間制を除く)をはじめて受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中に失業状態にあり、かつ雇用保険の基本手当の支給が受けられない期間があった場合に、その期間分について支給を受けることができます。
<支給額>
・教育訓練支援給付金は、2ヶ月ごとに支給されますが、その支給額は、基本手当の日額と同様に計算して得た額の80%相当額を1日分として、その2ヶ月間のうちの失業の認定を受けた日数分の額となります。
<受講前の手続> ご注意!
・教育訓練支援給付金の支給を受けるためには、支給申請手続とは別に、受講開始日の1か月前(※)までに、本人が本人住所管轄のハローワークへ出向き、所定の書類を提出する必要があります。
※専門実践教育訓練給付金の受講前手続と同時又はそれより後であることが必要です。また、受講開始日の1か月前の日時点では在職中(一般被保険者)であったものの、その後受講開始日前に離職して一般被保険者でなくなった場合、その離職日の翌々日から1か月以内にこの手続が必要となります。受講開始日時点で在職中(一般被保険者)の方はその後離職しても支給対象となりません。
<支給申請手続>
・教育訓練支援給付金の支給申請は、受講中又は受講終了後の2か月に1回の指定日に、本人が本人住所管轄のハローワークへ出向き、所定の書類を提出して行います。
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