令和3年4月1日に電離放射線障害防止規則が改正されております。
以下のとおり、眼の水晶体の被ばく限度等の見直しがされました。
医療関係など放射線業務を有する事業者の皆さまには必要な対策を講じていただきますようお願いします。
1 放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量の限度の引下げ
眼の水晶体に受ける等価線量を1年間につき150mSv以内としていたものを、5年間につき100mSv以内及び1年間につき50mSv以内に引き下げます。
2 線量の測定および算定方法の一部変更
放射線業務従事者などの管理区域内で受ける外部被ばくによる線量の測定は、1cm線量当量及び70μm線量当量で行うとしていたものを、3mm線量当量での測定を追加し、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、線量を算定するために適切と認められるものについて行うことが必要となります。
3 線量の測定結果の算定・記録・保存期間の追加
眼の水晶体に受ける等価線量の測定結果について、3か月ごと及び1年ごとの合計を算定・記録・保存するとしていたものを、3か月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計を算定・記録・保存することが必要となります。
4 電離放射線健康診断結果報告書様式の項目の一部変更
受診労働者数の欄中「眼の水晶体の等価線量による区分」の欄に関する項目が、「20mSv以下の者」、「20mSvを超え50mSv以下の者」及び「50mSvを超える者」に変わります。また、全区分の欄に「検出限界未満の者」の項目が追加されます。
5 一定の医師※について、上記1に関する経過措置
・ 令和3年4月1日~令和5年3月31日の間、1年間につき50mSv
・ 令和5年4月1日~令和8年3月31日の間、3年間につき60mSvおよび1年間につき50mSv
※ 放射線業務従事者のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価線量が5年間につき100mSvを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないもの。