宮城労働局

「職場の健康診断実施強化月間」の重点事項及び留意点


~ 1 重点事項~
(1)健康診断及び事後措置等の実施の徹底

(2)健康診断結果の記録の保存の徹底

(3)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施

(4)新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健康診断の実施に係る対応

(5)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携

(6)令和2年12月23日付け基発1223第6号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の医療保険者への提供等

(7)平成30年3月29日付け基安労発0329第3号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用


 
~2 取組を実施上での留意点~

(1)派遣労働者については、健康診断に関する措置義務について、派遣元・派遣先の役割分担がなされているため、以下の事項に留意していただきたいこと。

 ア )派遣元事業場による一般健康診断、派遣先事業場による特殊健康診断の実施状況を確認すること。
 イ )派遣元事業場においては一般健康診断及び特殊健康診断結果の記録の保存、派遣先事業場においては特殊健康診断結果の記録の保存状況を確認すること。
 ウ )派遣労働者に対する一般健康診断の事後措置等の実施については、派遣元事業場にその義務が課せられているが、派遣先事業場でなければ実施できない事項等もあり、派遣元事業場と派遣先事業場との十分な連携が必要であることから、両事業場の連携が十分でない事案を把握した場合は、十分に連絡調整を行う必要があること。


(2)1の(4)について、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず法定の期日までに実施することが困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、当該計画に基づき実施していただきたいこと。
また、これらの健康診断の昨年度以降の実施状況を確認の上、確実に実施できる計画を立てること、実施する際には、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施する必要があることなどについて、併せて周知を行っていただきたいこと。
また、別添1のリーフレットの活用等により、労働者に対して、労働者は健康診断の受診義務があることを周知していただきたいこと。
併せて、管内外国人労働者を雇用する事業者等に対して、一般定期健康診断の問診票の外国語版(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、タイ語、ネパール語、クメール語、ミャンマー語、モンゴル語)(※1)の周知を行っていただきたいこと。

(3)1の(5)及び(6)については、事業者が高確法に基づいて安衛法に基づく定期健康診断結果を求めた保険者に対して、当該結果のうち特定健康診査に相当する項目を提供しなければならないことを知らないこと等により、中小企業等における取組が進んでいないといった指摘がある。医療保険者への健康診断の結果の情報提供により、コラボヘルス等が推進され、労働者の健康保持増進につながることから、令和2年12月23日付け基発1223第6号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」に基づき、高確法に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の提供の義務について、別添2及び別添3のリーフレットの活用等により、改めて周知を行っていただきたいこと。
なお、令和3年6月11日に健康保険法(法律第66号)が改正され、令和4年1月より、特定健康診査の対象とならない40歳未満の労働者の定期健康診断結果についても、保険者から求められた場合の提供が事業者に義務付けられたところであり、別添2のリーフレットを用いて、併せて周知を行っていただきたいこと。

(4)1の(7)については、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)において、産業医の選任義務のない小規模事業場を対象として、健康診断結果についての医師からの意見聴取、脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導等の支援を行っていることから、小規模事業場への指導等の際は、必要に応じて、別添4のリーフレットの活用等により、その利用を勧奨していただくこと。

(5)このほか、子宮頸がん検診や婦人科等の定期受診促進について、事業者や健康診断実施機関等から女性従業員に対し、健康診断実施時に周知を行っていただきたいこと。



~3 健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発~
事業場における産業保健の推進を図るため、重点事項と併せて、以下の通達、ガイドライン等に係る取組についても周知・啓発を行っていただきたいこと。
(1)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号、令和2年3月31日最終改訂)に基づく取組

(2)「地域・職域連携推進ガイドライン」(これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会、平成17年3月策定、令和元年9月改訂)に基づく取組

(3)職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に向けた対応
 ア) 「取組の5つのポイント」(※2)を用いた取組状況の確認
 イ )実践例を盛り込んだリーフレット(※3)や「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」(※4)等を活用した取組
 ウ )「職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニュアル」(※5)に基づく取組

(4)職場における感染症に関する理解と取組の促進に向けた対応
 ア) 「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」(平成23年5月16日策定、平成28年6月30日改訂)に基づく職域での検査機会の確保等
 イ )「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」(平成7年2月20日策定、平成22年4月30日改訂)に基づく取組
 ウ )令和2年1月30日付け基安労発0130第1号「従業員に対する風しんの抗体検査の機会の提供について(協力依頼)」等に基づく抗体検査の機会の提供等



 
(※1)「一般定期健康診断の問診票の外国語版」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/anzen/index.html

(※2)「~取組の5つのポイント~を確認しましょう!」
https://www.mhlw.go.jp/content/000805544.pdf

(※3)「職場における感染防止対策の実践例」
https://www.mhlw.go.jp/content/000805545.pdf

(※4)「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」
https://www.mhlw.go.jp/content/000805575.pdf

(※5)職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニュアルュアル
オフィス https://www.mhlw.go.jp/content/000786023.pdf

製造業 https://www.mhlw.go.jp/content/000786024.pdf

建設業 https://www.mhlw.go.jp/content/000786025.pdf

接客業 https://www.mhlw.go.jp/content/000786045.pdf

運輸業(旅客輸送) https://www.mhlw.go.jp/content/000786046.pdf

運送・配送サービス業https://www.mhlw.go.jp/content/000786203.pdf

 

 

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