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平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります

 平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給します。

 (これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。)

 

 また、育児休業給付の支給申請書の様式が変わります。

 

 ※詳しくは、リーフレットを参考にしてください。

 

 育児休業給付金リーフレット  (309KB; PDFファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業安定課 TEL : 059-226-2305

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