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京都府特定(産業別)最低賃金の改正決定について

 京都労働局長は、平成24年8月14日に京都地方最低賃金審議会に対し、5業種にかかる特定(産業別)最低賃金の改正についての諮問を行っていましたが、自動車(新車)小売業を除く4業種の最低賃金の改正について、同年10月19日に同審議会から答申をうけました。

 京都労働局長は、これを受けて同日付けでこの答申の公示を行い、関係労働者及び関係使用者からの異議申出(申出期限:平成24年11月5日)に関する手続きを経て改正決定を行う予定です。

 

 

 

 

  

  

 答申文(公示文)については、こちらを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室 TEL : 075-241-3215

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