新型コロナウイルス感染症に対応した個別延長給付の特例について
「新型コロナウイルスの感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」が令和2年6月12日に施行され、一定の要件の下、雇用保険基本手当の個別延長給付の特例措置を実施して参りました。
今般、令和4年4月1日施行「雇用保険法等の一部を改正する法律」に基づき、本特例措置の要件が一部変更となります。
詳しくは以下の「特例延長給付リーフレット(4.4.1以降支給終了)」をご確認ください。
「特例延長給付リーフレット(4.4.1以降支給終了)」
※今回の要件変更は「雇用保険法等の一部を改正する法律」が令和4年4月1日より施行された以降に所定給付日数分の支給が終了する認定日を迎える方のみ対象となります。令和4年3月31日までに所定給付日数分の支給が終了する認定日を迎える方の要件については以下の「特例延長給付リーフレット(4.3.31までに支給終了)」をご確認ください。
「特例延長給付リーフレット(4.3.31までに支給終了)」
※ご不明な点は受給手続きを行っているハローワークへお問い合わせください。