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保健指導又は健康診査をうけるための時間の確保


保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条関係)

女性は、妊娠すると、母体や胎児の健康のため、妊産婦のための保健指導又は健康診査を受ける必要がありますが、女性労働者の場合には受診の時間を確保することが困難な場合があることから、必要な時間の確保を事業主に義務づけているものです。
 ここでいう妊産婦とは、妊娠中及ぴ産後1年を経過Lない女性をいいます。

イ 対象となる健康診査等
 この法律でいう保健指導又は健庸診査とは、妊産婦本人を対象に行われる産科に関する診察や諸検査と、その結果に基づいて行われる個人を対象とした保健指導のことです。(これを「健康診査等」といいます。)

ロ 確保すぺき必要な時間
 事業主は、女性労働者からの申出があった場合に、勤務時間の中で、健康診査等を受けるために必要な時間を与えなければなりません。

健康診査等に必要な時間については、
1)健康診査の受診時間
2)保健指導を直接受けている時間
3)医療機関での待ち時間
4)医療機関等ヘの往復時間
をあわせた時間を考慮にいれて、十分な時間を確保できるようにしてください。

なお、女性労働者が自ら希望して、会社の休日等に健康診査等を受けることを妨げるものではありません。

ハ 受診のために確保しなければならない回数

(1) 妊娠中
妊娠23週までは  4週間に1回
妊娠24週から35週までは  2週間に1回
妊娠36週以後出産までは  1週間に1回

ただし医師又は助産婦(以下「主治医等」といいます。)がこれと異なる指示をしたときは、その指示に従って、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。

「 妊娠週数 」は、最終月経の第1日日を基準にして最初の1週を0週として数えます。
通常、主治医等が示してくれます。

(2) )産 後(出産後1年居以内)
主治医等が健康診査等を受けることを指示したときは、その指示するところにより、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
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