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女性労働者の妊娠中、出産後の健康管理のために
 
  女性労働者の妊娠中、出産後の健康管理のために

 女性の職場進出が進み、妊娠中または出産後も働き続ける女性が増加するとともに、少子化が一層進行する中で、職場において女性が母性を尊重され、働きながら安心して子どもを産むことができる条件を整備することは、重要な課題です。
 男女雇用機会均等法では、事業主の義務として、
母性健康管理の措置
(1) 妊娠中または出産後の女性労働者が健康診査等を受けるための時間の確保
(2) その女性労働者が医師等の指導事項を守ることができるように勤務時間の短縮や休業などの措置を実施しなければならないことを定めています。

 (1) 保健指導又は健康診査をうけるための時間の確保

 (2) 指導事項を守ることができるようにするための措置

 1人1人の女性労働者の状況に応じた的確な母性健康管理の推進のためには、事業主、女性労働者、医師の連携が欠かせないことから、厚生労働省では「母性健康管理指導事項連絡カード」(厚生労働省ホームページへ)の利用を進めています。
 
 
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