1 育児・介護休業法が改正されました!
  
 育児・介護休業法が改正され、平成24年7月1日より全面施行となっています。
 今回の改正は、子育て中の短時間勤務制度(所定労働時間を6時間に短縮)の義務化や

父母ともに育児休業をする場合に子が1歳2ヶ月になるまでの期間、休業できる「パパ・ママ

育休プラス」などを盛り込んだ内容となっています。

★ 育児・介護休業法についての詳細は  厚生労働省ホームページ


2 パパの育児休業を応援します

 今、子育てを積極的に楽しむパパが「イクメン」と呼ばれ注目されています。
 厚生労働省では、男性が育児をすることについての社会的気運を高め、育児休業を取りた

い、育児にもっと関わりたい、という男性の希望をかなえるため、「イクメン」を周知・広報する

プロジェクトを推進していします。


 ★ イクメンプロジェクトは イクメンプロジェクトサイト

 

 ★ パパが「育児休業を取ってみようかな」と思ったら 父親のワーク・ライフ・バランス

 

 

 

3 仕事と家庭の両立支援の取組をすすめてみよう

 両立支援の取組とは、従業員の仕事と家庭との両立を企業が支援し、働き続けやすい

職場環境を整えることで、有能な人材が長く活躍できる、企業・従業員双方にとってメリッ

トのある取組です。

 

 ★ 仕事と家庭の両立に関する諸制度は 育児・介護休業制度ガイドブック 

 

 ★ 「両立支援の取組をはじめよう」と思ったら 

                       両立支援推進のためのアイディア集(概要版)
 

 

 

4 一般事業主行動計画の策定・届出は101人以上の企業で義務となっています

 

  次世代育成支援対策推進法では、国や地方公共団体による取組とともに、従業員が仕事と子育てを両立させ、少子化の流れを変えるため、事業主の方にも一般事業主行動計画を策定・実施していただくこととしてます。

 従業員が101人以上の企業に義務づけられているのは

 (1)一般事業主行動計画の策定・労働局への届出

 (2)公表 

 (3)労働者への周知          です。

 

 ☆ 「一般事業主行動計画」とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と家庭の

   両立を支援するための雇用環境の整備等について、事業主が策定する計画のことで

   す。      
 ☆100人以下の企業では努力義務ですが、積極的に取組を進めましょう!

 ☆行動計画の策定については厚生労働省ホームページをご覧ください。

 ☆行動計画を公表の場として「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」

  (無料)もぜひご利用ください。  

  

 

 

5 子育てサポート企業として「くるみん」マークの取得を目指しましょう!

 

  一般事業主行動計画に定めた目標を達成し一定の要件を満たした場合、申請を行うことで、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)の認定を受けることができます。  

   認定を受けた企業は次世代認定マーク(愛称:くるみん)を広告、商品等に、表示し、次世代支援対策に取り組んでいる企業であることをアピールできます。                                  

                                

 香川県の認定企業については、香川労働局管内認定企業名一覧をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用均等室 TEL : 087-811-8924

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