職場における熱中症対策について
1 熱中症とは
熱中症は、高温多湿な環境下において、体内の水分および塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称で、めまい、筋肉痛、大量の発汗、頭痛、吐き気、嘔吐、虚脱感、意識障害、高体温のような症状が現れ、死亡に至ることもあります。(表1、表2参照)
表1:熱中症の症状と分類
分類 | 症状 | 重症度 |
---|---|---|
I度 |
|
小 大 |
II度 |
|
|
III度 |
|
表2:熱中症の救急処置(現場での応急処置)
※ 上記以外にも体調が悪化するなどの場合には、必要に応じて、救急隊を要請するなどにより、医療機関へ搬送することが必要であること。
2 職場における熱中症予防対策のポイント
(1)作業環境管理
- 作業場所の冷房等によるWBGT値※(暑さ指数)の低減、休憩場所の整備等を図ること。
(2)作業管理
- 休憩時間等を確保すること、身体作業強度が高い作業を避けることなどの対策に努めること。
- 熱への順化の有無が熱中症の発生リスクに大きく影響することから、計画的に、熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)を設けることが望ましいこと。
- 自覚症状の有無にかかわらず水分・塩分の作業前後及び作業中の定期的な摂取の徹底を図ること。このため、摂取を確認する表の作成、巡視などを行うこと。
- 透湿性及び通気性の良い服装等を着用させること。また、クールジャケット等これらの機能を持つ身体を冷却する服の着用も望ましいこと。
- 直射日光下では通気性のよい帽子やクールヘルメット等を着用させること。
(3) 健康管理
- 糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全等は熱中症の発症に影響を与えるおそれのある ことから、健康診断の実施、異常所見に対する医師等の意見の聴取、当該意見を勘案した就業場所の変更等の適切な措置の徹底を図ること。
- 上記疾患治療中等の労働者については、産業医、主治医等の意見を勘案して、必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講ずること。
- 労働者に対して、上記疾患治療中等の場合は熱中症予防のため対応が必要であることを教示するとともに、対応が必要と判断した場合などには申し出るよう指導すること。
- 睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、日常の健康管理の指導、必要に応じ健康相談を行うこと。
- 作業開始前、作業中の巡視による労働者の健康状態の確認等を行うこと。
(4) 労働衛生教育
- 作業管理者、労働者へ教育を行うこと。
(5) 救急処置
- 緊急連絡網の作成及び周知、熱中症を疑わせる症状が現れた場合は必要に応じて救急隊の要請等を行うこと。
※ WBGT値とは暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数で、式(1)又は(2)により算出できます。
屋内の場合及び屋外で太陽照射のない場合
WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度 …式(1)
屋外で太陽照射のある場合
WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度 …式(2)
詳細については、以下のリンク先でご確認ください。
リーフレット 等情報
STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)
関連情報 (関係省庁サイト、WBGT予報値、患者発生情報等)
環境省 熱中症予防情報サイト
気象庁 熱中症から身を守るために
消防庁 熱中症情報
3 災害統計
全 国 (厚生労働省へ)