社会復帰促進等事業のあらまし
労災保険では、保険給付のほかに、被災労働者の方の社会復帰の促進と被災労働者の方やその遺族の方の援護と福祉の増進を図るため社会復帰促進等事業を行っています。
■厚生労働省では次のような社会復帰促進等事業を行っています。
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傷病が治ゆ(症状固定)すると、その後の療養費は支給されませんが義肢を装着するための断端部の再手術や、顔面などの醜状を軽減するための再手術が必要なときは、外科後処置が受けられます。 | |
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四肢の亡失など身体に障害が残った方の、労働能力の回復と社会復帰の促進を図るため、必要があると認められる方に対して義肢その他の補装具等の購入(修理)に要した費用の支給を行っています。 |
支給品目 | |||
●1.義肢 | 6.義眼 | ●12.電動車椅子 | 18.浣腸器付排便剤 |
●1-2筋電電動義手 | ●7.眼鏡 | ●13.歩行車 | 19床ずれ予防用敷ふとん |
●2.上肢・下肢装具 | 8.点字器 | ●14.収尿器 | ●20.介助用リフター |
●3.体幹装具 | ●9.補聴器 | 15.ストマ用装具 | ●21.フロ-テーションパッド (車いす・電動車いす用) |
●4.座位保持装置 | ●10.人工喉頭 | ●16.歩行補助つえ | 22.ギャッチベッド |
●5.視覚障害者安全つえ | ●11.車椅子 | 17.かつら | ●23.重度障害者用 意思伝達装置 |
(注.1)●印・・・支給を受けたものがこわれた場合の修理対象品目
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被災労働者の遺族及び重度労災障害者の子等に対し、その就学・就労保育について援護を図るため、一定の要件のもと労災就学援護費・労災就労保育援護費の支給を行っています。
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せき髄損傷者、頭部外傷者等の方で障害(補償)給付を受ける等の一定の要件を満たし、医学的に必要が認められる方にアフターケアを行っています。
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高齢重度被災労働者の方に対し、居室と各種の介護サービスを提供するための、労災特別介護施設(ケアプラザ8ヶ所)を運営しています。 |
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労働災害により重度の障害を負われた方で、ご家族以外の介護サービスを希望される方に、労災ホームヘルパーを紹介しています。 |