情報公開・個人情報保護制度のご案内
岩手労働局の「情報公開窓口及び個人情報保護窓口」は、岩手労働局総務部総務課に設置しております。
県内の各労働基準監督署、各公共職業安定所を含め、岩手労働局が保有する行政文書・個人情報の提供をお求めの方は、下記にお問い合わせください。
●岩手労働局総務部総務課
住所:〒020-8522
盛岡市盛岡駅西通1丁目9番地15番 盛岡第2合同庁舎 5階
電話:019-604-3001
FAX:019-604-1531
受付時間/9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
情報公開制度のポイント
- 1.開示請求の対象となる文書
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行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものが対象となります。
- 2.対象となる行政機関
-
全ての行政機関が対象となります。
- 3.開示請求者
-
何人も行政機関に対して当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができます。
- 4.開示義務
-
開示請求に対して、不開示情報が記録されている場合を除き開示されます。
<不開示情報>
(1) 特定個人を識別できる情報(個人情報)
(2) 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報(法人情報)
(3) 国の安全を害する、諸外国等との信頼関係を損なうおそれのある情報(国家安全情報)
(4) 公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報(治安維持情報)
(5) 行政機関の相互間・内部の審議・検討等に関する情報で、率直な意見交換、意思決定
の中立性を不当に損なうおそれのある情報(審議・検討情報)
(6)行政機関の事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報(行政運営情報) - 5.開示の請求・決定・実施
-
・ 開示請求には、開示請求手数料(書面による開示請求の場合は300円、オンラインによ
る場合は200円/開示請求1件)と、開示実施手数料(開示の方法毎 に規定:例えば、
10円/コピー交付1枚)が必要となります。ただし、開示実施手数料については減免措
置が設けられています。
・ 開示・不開示・部分開示の決定は、原則として30日以内に行われます。
・ 第三者に関する情報が含まれる場合、当該者に意見提出の機会が付与されています。
・ 開示は、文書、図画等の閲覧、写しの交付により実施されます。 - 6.不服申立て
-
・ 不開示決定等に不服がある開示請求者等は、行政機関に対して不服申立てを行うことが
可能です。
・ 行政機関は、不服申立てに対する決定等をする際、内閣府の情報公開・個人情報保護
審査会に諮問しなければなりません。 - 7.ダウンロードファイル
個人情報保護制度のポイント
- 開示請求制度
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・ 何人も、国の行政機関に対して、その機関が保有している自分の個人情報について、開 示請求することができます。
・ 未成年者・成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。
・ 本人確認書類の提出及び法定代理人の場合は請求資格確認書類の提出が必要です。
・ 開示手数料は、1件につき、書面による場合は300円、オンラインによる場合は200円
です。
・ 国の行政機関は、不開示情報を除いて、個人情報を開示します。 - 2.訂正請求制度
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・ 何人も、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、国の行政機関
に対して訂正を請求することができます。
・ 未成年者・成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。
・ 本人確認書類の提出及び法定代理人の場合は請求資格確認書類の提出が必要です。
・ 手数料は不要です。
・ 国の行政機関は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で
訂正を行います。 - 3.利用停止請求制度
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・ 何人も、開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われている
と思うときは、国の行政機関に対して利用の停止等を請求することができます。
・ 未成年者・ 成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。
・ 本人確認書類の提出及び法定代理人の場合は請求資格確認書類の提出が必要です。
・ 手数料は不要です。
・ 国の行政機関は、請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必
要な限度で利用の停止等を行います。 - 4.不服申立て
-
開示請求に対して、不開示情報が記録されている場合を除き開示されます。
<不開示情報>
(1) 特定個人を識別できる情報(個人情報)
(2) 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報(法人情報)
(3) 国の安全を害する、諸外国等との信頼関係を損なうおそれのある情報(国家安全情報)
(4) 公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報(治安維持情報)
(5) 行政機関の相互間・内部の審議・検討等に関する情報で、率直な意見交換、意思決定
の中立性を不当に損なうおそれのある情報(審議・検討情報)
(6) 行政機関の事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報(行政運営情報) - 5.決定・実施
-
・ 請求に対する決定は、原則として30日以内に行われます。
・ 第三者に関する情報が含まれる場合、当該者に意見提出の機会が付与されています。
・ 開示は、文書、図画等の閲覧、写しの交付により実施されます。 - 6.ダウンロードファイル