職場の労務管理に関するQ&A

その他編

Q1. 女性についても、男性と同様に「時間外労働」をしてもよいのでしょうか?
A1. 原則として女性にも男性と同様に時間外労働を行わせることができるようになっています。ただし、労働基準法では、妊産婦が請求した場合には、時間外労働や休日労働をさせてはならないと定めており、また、育児・介護休業法において、育児や介護を行う男女労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないこととされています。

Q2. 女性についても、男性と同様に「深夜業」に従事してもらってもいいのでしょうか?
A2. 時間外労働と同様、原則として女性の深夜業の規制もなくなっています。ただし、労働基準法では、妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならないと定めており、また、育児・介護休業法において、育児や介護を行う男女労働者が請求した場合は、深夜業を行わせてはならないこととされています。

Q3. 女性の就業制限について教えてください。
A3. 労働基準法においては、妊産婦を妊娠、出産、哺育などに有害な業務(重量物の取扱いや有害ガスを発散する場所における業務その他)に就かせてはならないと規定し、具体的な就業制限業務は女性労働基準規則第2条で定めています。その他の女性労働者については、女性労働基準規則第3条により、重量物を取扱う業務及び鉛、水銀、クロム等の有害物のガス、蒸気、粉じんの発散する場所における業務について就業が制限されています。

Q4. 先日、上司からセクハラをうけました。職場の環境改善を求めたいと思います。どこに相談したらよいでしょうか。
A4. 男女雇用機会均等法に関するご相談は、雇用均等室までお願いします。

Q5. 中学生を夏休みにアルバイトとして雇おうと考えていますが、可能でしょうか?
A5. 労働基準法第56条では、原則として「児童(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)」を労働者として使用してはならないと規定しています。ただし、新聞配達など非工業的事業では満13歳以上、映画製作・演劇の事業では13歳未満でも、所轄労働基準監督署長の許可を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。(労働基準法第56条)

Q6. 満17歳の者を雇う場合、労働時間などの規制はどのようになっていますか?
A6. 「年少者(満18歳未満の者)」については、原則として、時間外労働や休日労働、深夜労働を行わせることはできません。(労働基準法第60条、第61条)

岩手労働局 

〒020-8522  盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Iwate Labour Bureau.All rights reserved.