事業主の方へ
法第14条第2項に基づきパートタイム労働者が説明を求めることができるのは、自分自身の待遇に関することに限られますか(他のパートタイム労働者の待遇の決定理由についても、説明を求めることができますか)。
A.
パートタイム労働者が自らの待遇についての納得性を高めるためには、他のパートタイム労働者の待遇と自身の待遇の違いについて知ろうとして他のパートタイム労働者の待遇の決定理由の説明を希望する場合も考えられます。
しかしパートタイム労働者間の待遇の問題については、それぞれに通常の労働者との間で均衡を考慮するための措置が講じられる結果としてパートタイム労働者間の均衡が確保されることとなり、直接的には法の射程外になります。
したがって、パートタイム労働法第14条第2項によりパートタイム労働者が説明を求めることができるのは、通常の労働者との比較における自分自身の待遇に関することに限られます。
しかしパートタイム労働者間の待遇の問題については、それぞれに通常の労働者との間で均衡を考慮するための措置が講じられる結果としてパートタイム労働者間の均衡が確保されることとなり、直接的には法の射程外になります。
したがって、パートタイム労働法第14条第2項によりパートタイム労働者が説明を求めることができるのは、通常の労働者との比較における自分自身の待遇に関することに限られます。