事業主の方へ
法第16条の相談のための体制の整備について、本社の人事労務担当者がすべての支社の相談窓口となり相談対応することでも、各支社は同条の義務を履行したものといえますか。
A.
法第16条の相談のための体制の整備については、各支社において、本社の人事労務担当者を相談担当者とすることをもって、各支社は同条の義務を履行したものといえます。
また、法第6条第1項に基づく相談窓口の明示については、基本的に、担当者氏名等で足りるが、相談窓口の明示の趣旨を踏まえれば、短時間労働者が相談窓口に容易にアクセスできる内容を明示することが必要です。
そのため、上記のように本社の人事労務担当者が支社の相談窓口となる場合など、電話番号など連絡先がなければ相談が事実上困難である場合には、担当者氏名などのほかに、連絡先を併記することが必要です。
また、法第6条第1項に基づく相談窓口の明示については、基本的に、担当者氏名等で足りるが、相談窓口の明示の趣旨を踏まえれば、短時間労働者が相談窓口に容易にアクセスできる内容を明示することが必要です。
そのため、上記のように本社の人事労務担当者が支社の相談窓口となる場合など、電話番号など連絡先がなければ相談が事実上困難である場合には、担当者氏名などのほかに、連絡先を併記することが必要です。