事業主の方へ
差別的取扱い禁止規定の適用がある場合、家族手当や住宅手当等、「職務に密接に関連する」とはいえない賃金の支給額を、時間比例分少なくすることはできるでしょうか。
A.
差別的取扱い禁止規定の対象となるパートタイム労働者について、その基本給を通常の労働者と比べた所定労働時間の違いに比例したものとすることは可能ですが、これは、短時間労働者の所定労働時間が短いことに基づく合理的な取扱いの差異として認められるものです。
他方、賃金の性質として所定労働時間の長さに応じて支給されているものではなく、所定労働時間が短い分を比例的に減額することについて合理性が認められない場合は、差別的取扱い禁止規定違反になります。この典型的な事例として、扶養家族の数に比例して支給していると考えられる家族手当、賃貸住宅への入居者等に対して支給していると考えられる住宅手当が挙げられます。
他方、賃金の性質として所定労働時間の長さに応じて支給されているものではなく、所定労働時間が短い分を比例的に減額することについて合理性が認められない場合は、差別的取扱い禁止規定違反になります。この典型的な事例として、扶養家族の数に比例して支給していると考えられる家族手当、賃貸住宅への入居者等に対して支給していると考えられる住宅手当が挙げられます。