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事業主の方へ

正社員が月給制で、パートは時給制であることはパートタイム労働法第9条で禁止される差別的取扱いにあたりますか。

A.

賃金の支払い形態が異なっても、時間当たりの基本給及び諸手当の算定方法が正社員と同じであれば不利益が発生していないといえるため、差別的取扱いとはなりません。しかし、月給制と時給制との間で、欠勤日の取扱いが異なる等、結果的に時間当たりの賃金に差額が出るような取扱いとなっている場合には、パートタイム労働法第9条で禁止される差別的取扱いに当たります。
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