事業主の方へ
有期契約労働者であって、契約更新時に賃金の増額の可能性がある場合には「昇給あり」と明示することとなりますか。
A.
「昇給」とは、一つの契約期間の中での賃金の増額を指し、有期労働契約の契約更新時の賃金改定という形で実質上は昇給のように見える場合は「昇給」に当たらないものです。ですから、契約更新時の賃金改定を除くと昇給が予定されていないような場合は、パートタイム労働法第6条の義務の履行に当たっては「昇給なし」と明示することとなります。
しかし、この第6条第1項の趣旨は、パートタイム労働者にとって重要な待遇であり相談事例も多くなっている昇給、賞与及び退職金の有無についての取扱いを明らかにすることによって、パートタイム労働者の納得性を向上させようというものですから、問のような場合が同法第6条の解釈上「昇給」に当たらないとしても、義務の履行とは別に「契約更新時に賃金改定あり」といった内容を明示することは望ましい取扱いです。
しかし、この第6条第1項の趣旨は、パートタイム労働者にとって重要な待遇であり相談事例も多くなっている昇給、賞与及び退職金の有無についての取扱いを明らかにすることによって、パートタイム労働者の納得性を向上させようというものですから、問のような場合が同法第6条の解釈上「昇給」に当たらないとしても、義務の履行とは別に「契約更新時に賃金改定あり」といった内容を明示することは望ましい取扱いです。