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事業主の方へ

雇入通知書の様式で労働基準法第15条に基づく明示と、パートタイム労働法第6条第1項に基づく明示を同時に行う場合は、電子メール・ファクシミリによることとしてもよいでしょうか。

A.

労働基準法第15条に基づく明示に関しては、文書の交付以外の方法が認められていないことから、パートタイム労働法第6条第1項に基づく明示と同時に行う場合でも電子メール・ファクシミリによることはできず、書面等で行うことになります。
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