事業主の方へ
改正法の施行日(平成27年4月1日)以前に雇い入れたパートタイム労働者に対する「相談窓口」の文書交付等はどのように考えればよいでしょう。
A.
当該パートタイム労働者が期間の定めのない労働契約である場合は、施行の前に雇い入れているものですから、「相談窓口」の文書交付等の義務が新たに発生するということはありません。
また、当該パートタイム労働者が期間の定めのある労働契約である場合には、法施行後、毎回の契約更新時が「雇い入れたとき」に当たるため、その時点で「相談窓口」の文書交付等の義務が生じます。
なお、事業所内のパートタイム労働者が通常目にすることができる場所に設置されている掲示板への掲示により、パートタイム労働者に周知することが望まれます。
また、当該パートタイム労働者が期間の定めのある労働契約である場合には、法施行後、毎回の契約更新時が「雇い入れたとき」に当たるため、その時点で「相談窓口」の文書交付等の義務が生じます。
なお、事業所内のパートタイム労働者が通常目にすることができる場所に設置されている掲示板への掲示により、パートタイム労働者に周知することが望まれます。