厚生労働省 石川労働局

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事業主の方へ

日中はパートタイム労働者が従事している業務と同一の業務を深夜に通常の労働者が行う場合は、職務内容の同一性の判断はどのようになりますか。

A.

同一の業務を日中に行う場合と深夜に行う場合とを比較して、
例えば
(1) 深夜については日中と比較して肉体的な負荷が大きい、困難度が高い等の違いがある。
(2) 深夜については、日中と比較して、トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度につき違いがある。
と言った場合には、業務の内容や当該業務に伴い責任の程度が異なっており、職務内容が同一でないこととなります。
しかしながら、行う時間帯が異なることだけで当然に業務の内容が異なることとなるものではない点に留意が必要です。
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