事業主の方へ
社内には「パート」と呼ばれている、正社員と同じ時間働いている有期契約の労働者がいます。このような労働者もパートタイム労働法の対象ですか。
A.
この法律の適用対象となるパートタイム労働者の定義は「パート」「アルバイト」「嘱託」「臨時社員」等の社内での名称を問わず、その事業所において「一週間の所定労働時間が通常の労働者より短い者」となっています。したがって、問いのような労働者は「パート」と呼ばれていても法の対象とはなりません。
しかし、フルタイムで働く「パート」などの名称で呼ばれている労働者についても、雇用管理にあたってこの法律の趣旨が考慮されるべきことに留意してください(パートタイム労働指針)。
しかし、フルタイムで働く「パート」などの名称で呼ばれている労働者についても、雇用管理にあたってこの法律の趣旨が考慮されるべきことに留意してください(パートタイム労働指針)。