厚生労働省 石川労働局

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ホーム > 各種法令・制度・手続き各種助成金制度 > 毎月勤労統計調査の不適切な取扱いによる雇用調整助成金の追加支給について

  毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計で、長年にわたり、不適切な取り扱いを
  していたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
   毎月勤労統計調査における不適切な取扱いにともない発生した雇用調整助成金の追加のお支払いを、
  順次行っております。
 

    ↓ クリックしていただくと、追加支給に関するページにアクセスできます。
     雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む) (厚生労働省HPへリンク)
 
 【1.追加支給の進め方】

  雇用調整助成金を受給された時期により、追加支給の進め方は下記のとおりとなります。なお、追  
 加支給業務の進捗状況については、【2.追加支給の対象となった事業主の方への「お知らせ」の
 送付状況】
をご確認ください。

 (1)平成23年度から平成30年度に受給された事業主の方
  ⅰ 労働局で保存している支給申請書等により、追加のお支払いの対象となることが確認できた事
   業主の方に対する「追加支給金額のお知らせ」等の送付が完了しました。
  ⅱ お手数ですが、同封の「返答書」に口座情報など必要事項をご記入の上、労働局あてにご返
   送ください。
  ⅲ 労働局にて「返答書」を受け取り、ご返答の内容の確認ができた方から順次、追加のお支払い
   を実施します。

 
 この期間に雇用調整助成金を受給された事業主の方で、「お知らせ」が届いていない場合は、職業対策課 [電話 076 (265) 4428] までご連絡ください。
(2)平成16年度から平成22年度に受給された事業主の方
  ⅰ 一定の要件に該当する場合に追加支給の可能性がありますので、お心当たりのある事業主の
   方におかれては、関係書類と共にお申し出をお願いします(※)。関係書類については、別紙をご
   確認ください。
   ≪ 別紙 ≫ 
       ・追加支給申出書(休業)  [word形式]
       ・追加支給申出書(出向) [word形式]
       ・お申し出の際に提出いただく書類の一覧  [PDF形式]

 

<ご注意下さい!>
  ○ 上記「お知らせ」は、石川労働局から郵便物により送付します。
  ○ それまでの間、これらの「お知らせ」をかたる郵便物にご注意ください。
  ○ 本件に関して、石川労働局以外から、直接お電話や訪問をすることはありませんので、こ
    れらをかたる電話・訪問があった場合は、ご注意ください。
  ○ 国の機関と誤認させるような名称の団体等にもご注意ください。
  ○ 不審な電話等がありましたら、石川労働局、ハローワーク(公共職業安定所)にご確認くだ
    さい。

 

 【2.追加支給の対象となった事業主の方への「お知らせ」の送付状況 】
    ◆雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
 
       平成23年4月から平成31年3月までに支給決定された助成金を受給され、このたび追加支給の対象となった事業主の方への「お知らせ」送付が完了しました。
    (平成24年度、25年度に支給決定された助成金につきましては、助成額単価の上限額に変更が
    ないため、追加支給の対象になりません)
   ※ 平成22年度以前に支給決定された助成金を受給された場合には、お申し出をお願いしてお
     ります。
     詳細につきましては1.(2)をご覧下さい。

    

お問い合わせ先   石川労働局 職業安定部 職業対策課
       雇用調整助成金 追加支給担当
      電話 076(265)4428

 

  (参考)追加支給の対象となる事業主向け助成金等
     クリックしていただくと、追加支給に関するページにアクセスできます。 (厚生労働省HPへリンク) 
 ・育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置))
 ・育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置))
 ・中小企業人材確保支援助成金(中小企業雇用管理改善助成金)[職業相談者配置事業]
 ・建設雇用改善助成金(建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(教育訓練受講給付金))
 ・建設雇用改善助成金(建設教育訓練助成金(建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練))
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この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業対策課 TEL : 076-265-4428

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