1.だれでも開示請求することができます 行政機関個人情報保護法(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律)が平成17年4月1日から施行されたことにより、だれでも石川労働局、石川県内の各労働基準監督署及び各公共職業安定所が保有するご自身の個人情報について開示を請求することができます。(未成年者、成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。また令和4年4月1日から任意代理人による開示請求も可能になりました。開示請求において必要となる本人確認書類及び請求資格確認書類の一覧はこちらです。)。 2.開示請求の窓口は、石川労働局 総務部 総務課です ※各労働基準監督署及び各公共職業安定所では、開示請求の受付はできません。 3.開示請求の方法 保有個人情報開示請求書に必要事項を記入のうえ、石川労働局 総務部 総務課「情報公開相談コーナー」に提出してください。郵送でも受け付けております。 4.手数料 ※収入印紙による納付 開示請求文書1件について300円です。 5.受付時間 午前8時30分~午後5時15分 6.訂正、利用停止請求制度について 開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。
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