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改正特定化学物質障害予防規則等が平成25年1月1日から施行されます

以下の3物質について、健康障害防止措置が義務付けられます

・インジウム化合物

・コバルト化合物及びその無機化合物

・エチルベンゼン

 

以下の2物質について、燻蒸作業対象物質となります

・エチレンオキシド

・酸化プロピレン

 

パンフレット等

・特定化学物質障害予防規則等の改正(インジウム化合物、コバルト及びその無機化合物、エチルベンゼン)に係るパンフレット

・エチルベンゼンに係る塗装業者の方向けリーフレット

 

 概要等については厚生労働省ホームページをご確認ください

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 076-265-4424

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