改正特定化学物質障害予防規則等が平成25年1月1日から施行されます
●以下の3物質について、健康障害防止措置が義務付けられます
・インジウム化合物
・コバルト化合物及びその無機化合物
・エチルベンゼン
●以下の2物質について、燻蒸作業対象物質となります
・エチレンオキシド
・酸化プロピレン
◆パンフレット等
概要等については厚生労働省ホームページをご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 076-265-4424