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○介護休業給付を受けられるのは要介護者一人につき1回までですか。 介護休業を取得できる回数は、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。 なお、被介護者は、休業しようとする本人からみて、 (1)配偶者、父母、子、配偶者の父母(同居や扶養関係は問わない) (2)祖父母、兄弟姉妹、孫(同居や扶養関係が必須) のいずれかとなっています。支給額は休業前の賃金の40%相当額が支給されます。
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