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○育児休業期間中について、所定給付日数の算定基礎期間から除くこととされていますが、どのような取扱いになるのですか。

 雇用保険の被保険者が離職した際、基本手当を受けることができる最大日数を所定給付日数と呼んでいます。この所定給付日数は、離職理由、年齢及び算定基礎期間等により決定します。
 算定基礎期間は、基本的に雇用保険の被保険者であった期間(前事業所における資格喪失と次の事業所における資格取得の間が1年未満であるときは通算することができます。ただし、基本手当等の支給を受けた場合は、この支給に係る算定基礎期間は通算されません。)と同じですが、育児休業給付を受けた期間については、1日単位で算定基礎期間から除外されます。
 具体的には、育児休業給付の支給対象期間の日数から当該期間内の就労日数を除いた日数分を算定基礎期間から除外します。

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